司法書士試験H30午前の部第22問【共同相続】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士試験第22問を解説していきます。

司法書士試験H30午前の部第21問

第22問 共同相続に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは,他の共同相続人は,遺産の分割が終了するまでの間であればいつでも,当該第三者に対してその価額及び費用を償還して,その相続分を譲り受けることができる。 イ 共同相続人の一人が遺産である現金を相続開始時に保管していたときは,他の共同相続人は,遺産の分割前であっても,当該現金を保管していた共同相続人に対し,当該現金の額に自己の相続分を乗じた額の金銭の支払を請求することができる。 ウ 共同相続人の一人が遺産の分割により遺産である不動産の所有権全部を取得したときであっても,他の共同相続人は,相続開始から遺産の分割までの間に当該不動産から生じた賃料債権をその相続分に応じて取得する。 エ 共同相続人の一人から遺産である特定の不動産についての共有持分を譲り受けた第三者が共有関係を解消しようとする場合において,他の共同相続人との間で協議が調わないときは,遺産の分割ではなく,共有物の分割を裁判所に請求する必要がある。 オ 被保佐人である共同相続人の一人が保佐人の同意を得ることなく協議で遺産の分割をしたときでも,保佐人は,その遺産の分割が保佐人の同意なくされたことを理由としてこれを取り消すことができない。 1  アイ 2  アオ 3  イウ 4  ウエ 5  エオ 出典 問題『http://www.moj.go.jp/content/001266146.pdf』 解答『http://www.moj.go.jp/content/001266144.pdf

アについて

民法905条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

相続分を第三者に譲渡した場合は1か月以内に権利を行使することで相続分を譲受することができるため、解答は✖となります。

イについて

判例:最高裁平成4年4月10日

要旨では「 相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない」と述べられます。

遺産である現金を相続開始時に保管している共同相続人がいても、自己の相続分の支払い請求はできないので解答は✖となります。

ウについて

判例:最高裁平成17年9月8日

要旨では「 相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない」と述べられます。

共同相続人は相続に係る不動産から生じる賃料債権を相続分に応じて確定的に取得することができるので、解答は◯となります。

エについて

民法258条1項 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

判例:最高裁判決昭和50年11月7日

要旨では「 共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が当該共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である」と述べられます。

共有物分割で協議が合わなければ分割を裁判所に請求でき、その倍は共有物分割訴訟の裁判手続きをとる必要があります。

そのため、解答は◯となります。

オについて

民法13条1項5号 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 民法13条4項 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

遺産分割には保佐人の同意が必要であり、その同意を得ない場合は取り消すことができるため解答は✖となります。

以上、ウ=エ=◯・ア=イ=オ=✖なので解答は4となります。

司法書士試験H30午前の部第23問