司法試験H25公法系科目第14問―〔天皇に関する問題〕

みなさん、こんにちは!

今日は司法試験公法系科目H25の第14問を解説していきます。

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〔第14問〕(配点:3)
天皇に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№26]から[№28])
ア.内閣が総辞職した後に,国会により新たな内閣総理大臣が指名された場合,この新たな内閣総理大臣の任命は,総辞職した内閣の助言と承認により天皇が行うことになる。[№26]
イ.天皇も日本国民であることから基本的人権は保障されており,例えば表現の自由や選挙権は保障されるものの,その職務の特殊性から一定の例外があり,例えば被選挙権は認められない。[№27]
ウ.内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは,憲法第69条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を,憲法第7条以外に求めざるを得ない。[№28]

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/000111054.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/000111535.pdf

アについて

天皇の行為が国事行為である必要があり、総辞職後には新たな内閣ではなく前内閣の助言と承認に基づかなければなりません。そのため、解答は1となります。

イについて

天皇には選挙権や被選挙権が認められていません。よって解答は2となります。表現の自由にも制約が加えられることに注意しましょう。

ウについて

内閣の助言と承認は実質的決定権を含まないとするのであれば、それに効力はないと考えられるため、解散の決定権を7条意外に求める必要があります。そのため、解答は1となります。

 

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