司法試験過去問解説平成27年憲法短答式試験 第12問 【二院制】

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第12問

〔第12問〕(配点:3)
二院制に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№24]から[№26])
ア.日本国憲法が二院制を採用したのは,異なる選挙制度や議員の任期が異なること等によって,多角的かつ長期的な視点からの民意を反映させ,衆議院と参議院との権限の抑制,均衡を図り,国政の運営の安定性,継続性を確保しようとしたものと解される。[№24]
イ.衆議院と参議院の関係について,日本国憲法は,衆議院に法律案及び予算の先議権を認めているが,法律案及び予算について両議院の意見が対立した場合には,両院協議会を開かなければならないとしている。[№25]
ウ.参議院議員選挙に関して,判例は,半数改選という憲法上の要請,そして都道府県を単位とする参議院の選挙区選挙における地域代表的性格という特殊性を重視して,都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持することを是認し続けている。[№26]

問題の出典はこちらになります。

解答の出典はこちらになります。

アについて

まさにこの通りで、特に衆議院と参議院で議員の任期が異なるのは、別の視点から国民の意見を反映させようとする表れと言えます。

よって解答は1となります。

イについて

衆議院と参議院の意見が一致しないときに両院協議会は開かれますが、これは予算案の議決・条約の承認・内閣総理大臣の指名に限られています。そこで成果が得られないと、衆議院の議決が国会の議決となるものです。

ただ、法律案で意見が異なる際には両院協議会の開催は任意であり、その決定は衆議院にあります。

よって、解答は2となります。

ウについて

参議院議員通常選挙では2012年まで都道府県を単位とする選挙制度がありましたが、2015年の公職選挙法の改正で「合同選挙区」が設けられています。

そのため、解答は2となります。

 

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