司法試験過去問解説平成27年憲法短答式試験 第17問 【内閣及び内閣総理大臣】

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第17問

〔第17問〕(配点:2)
内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№35])
ア.憲法第65条第1項は,「行政権は,内閣に属する」と規定している。行政権とは全ての国家作用のうちから立法作用と司法作用を除いた残りの作用であるとすると,立法作用と司法作用以外の全ての国家作用について内閣が自ら行うことが必要となる。
イ.内閣は,行政権の行使につき,国会に対し連帯して責任を負う。これは,特定の国務大臣がその所管事項に関して単独の責任を負うことを否定するものではなく,個別の国務大臣に対する衆議院及び参議院の問責決議も認められるが,それらには法的効力はない。
ウ.内閣総理大臣は,内閣という合議体において,単なる同輩中の首席ではなく,首長の立場にあり,その他の国務大臣の任免権を専権として有する。したがって,文民統制の観点から内閣総理大臣は文民でなければならないとしても,その他の国務大臣が文民である必要はない。
1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×

問題の出典はこちらになります。

解答の出典はこちらになります。

アについて

行政権は上記の通り「すべての国家作用のうちから、立法作用と司法作用を除いた残りの全部である」とされています。

ただ、それ以外の作用を内閣がすべて行うのは限界がありますから、県庁・市役所・警察・消防などが役割を担うことになります。

そのため解答は✖となります。

イについて

内閣不信任決議がされた場合は衆議院解散か内閣総辞職の選択をする、つまり法的拘束力がありますが、問責決議の場合は法的拘束力がないとされています。内閣は政治的責任を負うにとどまります。

そのため、解答は〇となります。

ウについて

内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

出典『日本国憲法第66条 - Wikipedia

憲法66条2項ではこのように定められており、内閣総理大臣と同様に国務大臣も文民である必要があります。

よって、解答は✖となります。

以上、ア=ウ=×・イ=〇であるため解答は7となります。

 

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