司法試験H26公法系科目第12問―天皇の国事行為及び内閣の助言と承認について

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験H26大問12を解説していきます。

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〔第12問〕(配点:3)
天皇の国事行為及び内閣の助言と承認に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№22]から[№24])
ア.国事行為のうち,その行為自体が名目的・儀礼的なものであっても,天皇は,自らの判断に基づき,内閣の助言と承認を拒むことは許されない。[№22]
イ.憲法は,天皇の無答責を明文で規定していないので,内閣の助言と承認のもとで行われた天皇の国事行為であっても,内閣の責任のほかに天皇が責任を負うことがあり得る。[№23]
ウ.国政に関する権能を天皇に付与しない限り,憲法で定められている国事行為以外の行為について,新たな国事行為として法律で定めることも許される。[№24]

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/000123124.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/000123390.pdf

アについて

天皇の国事行為に際しての内閣の助言と承認に対して、天皇はこれを拒否する権能、変える権能はないとされています(衆議院内閣委員会議事録昭和39年3月13日、衆議院内閣委員会議事録昭和39年3月14日、衆議院内閣委員会議事録昭和39年3月19日)。

よって、解答は1となります。

イについて

天皇が責任を負うことはなく、これは刑事事件や民事事件でも同様のことです。そのため、解答は2となります。

ウについて

天皇は憲法に定められた国事行為のみを行うため、法律で新たに天皇の国事行為を定めることはできません。

よって、解答は2となります。

 

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