司法試験H25公法系科目第4問―〔憲法14条に関する問題〕

みなさん、こんにちは!

今日は司法試験公法系科目H25の第4問を解説していきます。

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〔第4問〕(配点:3)

憲法第14条に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№6]から[№8])
ア.憲法第14条第1項は,実質的平等も要請しているから,公務員における女性の比率が低い場合には,国は女性を優先的に公務員に採用するよう憲法上義務付けられる。[№6]
イ.憲法第14条第2項は,明治憲法下における華族制度と類似の制度が復活することを禁止しているから,特権を伴う世襲の身分を法律で新たに設けることは許されない。[№7]
ウ.憲法第14条第3項は,栄典の授与に伴う特権を禁止しているから,社会の様々な領域で功労のあった者に勲章を授ける際に経済的利益を付与することは違憲となる。[№8]

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/000111054.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/000111535.pdf

アについて

経済的に弱い者を保護する実質的平等と機会を均等に保障する形式的平等がありますが、上記のような格差の是正は義務付けられていません。

よって、解答は2となります。

イについて

憲法14条2項が「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」としているように、それに反するものを新たに法律で設けることは許されていません。

そのため、解答は1となります。

ウについて

栄転の授与の際に経済的利益を与えることは、その栄典に対する評価であるとか敬意を込めたものであると考えられるため、当然に違憲とはなりません。ただ、過度に経済的利益を付与している場合には問題となることもあるでしょう。

よって、解答は2となります。

 

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