憲法判例【パチンコ球遊器通達変更事件】課税と通達の関係性
みなさん、こんにちは!
今日は、パチンコ球遊通達変更事件を紹介していきます。
判決全文はこちらになります。
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事件
1940年時点で物品税法の課税対象となる「遊戯具」にはパチンコの球遊器は含まれていませんでしたが、1951年の通達によってパチンコ球遊器も課税対象となりました。
これに対して、パチンコ業者が租税法律主義に違反するとして訴えを起こしました。
争点
通達による課税が許されるか。
判決
物品税について
「物品税法が施行された当初は消費税として出発したものであるが、その後次第に生活必需品その他いわゆる資本的消費財も課税品目中に加えられ」た。
- 「現在の物品税法が制定された当時、すでに、一部生活必需品や『撞球台』『乗用自動車』等の資本財もしくは資本財たり得べきものも課税品目として掲げられ、その後の改正でさらにこの種の品目が数多く追加されたこと」
- 「いわゆる消費的消費財と生産的消費財との区別はもともと相対的なものであつて、パチンコ球遊器も自家用消費財としての性格をまつたく持つていないとはいい得ないこと」
これらに加えて、第一審・第二審の挙げた理由にかんがみると・・・
「社会観念上普通に遊戯具とされているパチンコ球遊器が物品税法上の「遊戯具」のうちに含まれないと解することは困難」
憲法違反を言う旨について
「本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであつても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである」
→「本件課税処分は法の根拠に基く処分と解するに妨げがな」い
以上、見てきたように通達による課税は違法ではなく、たとえ機縁として行われた者でも、通達の内容が法の正しい解釈に合致していれば違法とすることはないとされています。
司法試験でも出題されています。
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