司法試験H26公法系科目第13問―選挙に関する判例について

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験H26大問13を解説していきます。

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〔第13問〕(配点:3)
選挙に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№25]から[№27])
ア.公職選挙法は,投票を得るなどの目的で戸別訪問をすること自体を禁止しているが,選挙運動の重要性に照らすと,その禁止の範囲は憲法に適合するよう限定して解釈しなければならない。[№25]
イ.いわゆる立候補の自由は,選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり,自由かつ公正な選挙を維持する上で極めて重要であるとして,憲法第15条第1項によって保障されていると解すべきである。[№26]
ウ.選挙や当選の効力に関する争訟において,誰が誰に対して投票したかを解明し,これを公表することは,選挙投票の全般にわたってその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精神に反する。[№27]

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/000123124.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/000123390.pdf

アについて

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戸別訪問の禁止に関しては、選挙の公正という観点から述べられていて、合憲限定解釈は用いられていません。

よって、解答は2となります。

イについて

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三井炭鉱労組事件では「公職の選挙に立候補する自由は、憲法15条第1項の保障する重要な基本的人権と解すべきである」としています。

そのため、解答は1となります。

ウについて

無記名が原則であるのに、それを解明して「公表」までしてしまうのは明らかに、憲法15条4項から導かれる「投票の秘密」を脅かしているといえます。

すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

出典『日本国憲法第15条 - Wikipedia

そのため、解答は1となります。

 

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