司法試験H24公法系科目第16問―【憲法73条内閣の事務】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験H24の第16問を解説していきます。 

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〔第16問〕(配点:3)
憲法第73条が列挙する内閣の事務に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№28]から[№30])

ア.日本国憲法は,大日本帝国憲法が天皇大権としていた恩赦を内閣の権能とした。恩赦は立法権及び司法権の作用を行政権者の判断で変動させるものであるので,憲法が定める恩赦の各種類の内容と手続について法律で定めることが必要である。[№28]

イ.内閣は外交関係を処理するが,これは,法律の執行という行政権の通常の作用とは異なる権限を内閣に帰属させたものである。外交関係の処理に関する事務には,条約の締結以外の外交交渉,外交使節の任免,外交文書の作成などが含まれる。[№29]

ウ.内閣が締結する条約とは,名称を問わず,広く文書による国家間の合意をいう。したがって,私法上の契約の性質を持つ国家間の合意文書も,条約の委任に基づく国家間の合意文書も,事前に,時宜によっては事後に国会の承認を経ることが必要となる。[№30]

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/000098332.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/000098848.pdf

アについて

恩赦というのは行政権の判断で国家の刑罰の減免などを行うものであるため、そこの手続きや種類については立法で影響を及ぼす必要があります。そのため、解答は1となります。

イについて

外交関係の処理とは、その名の通り外交関係の交渉・外交使節の任免などを基本とした、重要な外交関係の事務が含まれています。そのため、解答は1となります。

ウについて

 

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