司法試験民法短答式試験過去問H30第14問―【法定地上権】
みなさん、こんにちは!
今日は、民法過去問H30の第14問を解説していきます。
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〔第14問〕(配点:2)
法定地上権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№14])
ア.Aが所有する甲土地及びその上の乙建物にBのために共同抵当権が設定された後,乙建物が取り壊され,甲土地上に新たにAが所有する丙建物が建築されて,丙建物につきCのために抵当権が設定された場合において,甲土地に対するBの抵当権の実行によりDが甲土地を取得したときは,法定地上権が成立する。
イ.Aが所有する更地の甲土地に第一順位の抵当権が設定された後,甲土地上にAが所有する乙建物が建築され,甲土地に第二順位の抵当権が設定された場合において,第二順位の抵当権の実行によりBが甲土地を取得したときは,法定地上権は成立しない。
ウ.Aが所有する甲土地上にBが所有する乙建物があるところ,甲土地にCのために第一順位の抵当権が設定された後,Bが甲土地の所有権を取得し,甲土地にDのために第二順位の抵当権を設定した場合において,Cの抵当権が弁済により消滅し,その後,Dの抵当権の実行によりEが甲土地を取得したときは,法定地上権が成立する。
エ.Aが甲土地及びその上の乙建物を所有しているが,甲土地の所有権移転登記をしていなかったところ,乙建物に抵当権が設定され,抵当権の実行によりBが乙建物を取得したときは,法定地上権は成立しない。
オ.AとBが共有する甲土地上にAが所有する乙建物があるところ,Aが甲土地の共有持分について抵当権を設定した場合において,抵当権の実行によりCがその共有持分を取得したときは,法定地上権が成立する。
1.ア ウ 2.ア エ 3.イ ウ 4.イ オ 5.エ オ出典
アについて
最高裁平成9年2月14日判決では以下のように述べています。
所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。
ここで述べられているように共同抵当権設定後に建物が壊されて新たに建物が建築された場合
- 新建物の所有者が土地の所有者と同一であり
- 建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物についての土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情がない場合
新建物の法定地上権は成立しないとされています。
今回の問題では、土地と旧建に抵当権を設定したB・新建物に抵当権を設定したCで、抵当権の設定者が異なっています。
そのため、法定地上権は成立しないと考えれるので解答は✖となります。
イについて
最高裁47年11月2日判決では以下のように述べられています。
土地に対する第一順位抵当権の設定当時その地上に建物がなく、第二順位抵当権の設定当時には建物が建築されていた場合に、第二順位抵当権者の申立により土地が競売されたときでも、右建物のため法定地上権が成立するものではない。
ここにあるように
- 第一順位の抵当権設定時に地上に建物がない
- 第二順位抵当権設定当時に地上に建物が建築されていた
ここで第二順位の抵当権が実行されて建物が競売されても、建物のための法定地上権は成立しません。
第二抵当権が実行されることで第一抵当権が侵害されることを防ぐ必要があるからです。
そのため、解答は〇となります。
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ウについて
民法388条によれば法定地上権の成立要件は以下の通りです。
- 抵当権設定当時に土地上に建物がある
- 抵当権設定当時に土地・建物が同一の所有者に属すること
- 土地又は建物に抵当権が設定されていること
- 抵当権の実行により、土地・建物が異なる所有者になる
これを本件について見てみれば、Dの抵当権設定当時には土地上に建物があり、建物と土地の所有者はBとなっていました。そしてDは土地に抵当権を設定しています。
そうすると、これは上記4つの条件を満たしていると言えますから、法定地上権は成立します。
よって、解答は〇となります。
エについて
一見、登記がないと法定地上権が成立しないように思えますが、ここで問題文と上記の法定地上権の成立要件と問題文を照らし合わせてみましょう。
- 抵当権設定当時に甲土地上に乙建物がある
- 抵当権設定当時にAが甲土地・乙建物の所有者
- 乙建物に抵当権が設定されている
- 抵当権の実行でBが乙建物を取得→土地と建物の所有者が異なる
このように、登記がなくても実態上は法定地上権の成立要件を満たしているため、解答は✖となります。
オについて
最高裁昭和29年12月23日判決では以下のように述べられています。
「共有者中一部の者だけがその共有地につき地上権設定行為をしたとしても、これに同意しなかつた他の共有者の持分は、これによりその処分に服すべきいわれはない」
「結局右の如く他の共有者の同意を欠く場合には、当該共有地についてはなんら地上権を発生するに由なきものといわざるを得ない」
また、388条で地上権を設定した者は「他人の共有持分につきなんら処分権を有しない共有者に他人の共有持分につき本人の同意なくして地上権設定等の処分をなし得ることまでも認めた趣旨でない」
最高裁はこのように述べて、他の共有者の同意を欠く場合には地上権が発生するものではなく、388条は他人の共有持ち分は本人の同意なく地上権を設定することまで認めないとしました。
以上より、解答は✖となります。
ア=エ=オ=×・イ=ウ=〇なので解答は3となります。
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