司法試験過去問解説平成29年民法短答式試験第7問
みなさん、こんにちは!
今日は、民法過去問解説【登記】の問題を解説します。
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〔第7問〕(配点:2)
登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№7])ア.AからB,BからCに甲土地が順次売却され,それぞれその売買代金が支払われたが,所有権の登記名義がAのままである場合,Cは,Bに代位して,Aに対し,AからBへの所有権移転登記手続を請求することはできない。
イ.A所有の甲土地及び乙土地に抵当権を有するBは,甲土地の抵当権設定の登記の抹消をするつもりで,誤って乙土地の抵当権設定の登記の抹消を申請し,その旨の登記がされた。この場合でも,Bは,乙土地の抵当権設定の登記の抹消後に上記事情を知らずに乙土地に抵当権の設定を受けたCに対し,Bの抵当権が優先することを主張することができる。
ウ.Aは,Bから代理権を与えられていないのに,Bの代理人として,Cとの間で,B所有の甲土地にCの債権を担保するための抵当権設定契約を締結し,その旨の登記がされた。この場合において,Bがその抵当権設定契約を追認したときは,Bは,Cに対し,その抵当権設定の登記の無効を主張することはできない。
エ.Aは,B所有の土地上に権原なく建物を建築して居住しているが,Cと通謀してその建物についてAからCへの所有権移転登記をした。Cが実際にはその建物を所有したことがない場合でも,Cは,Bに対し,建物収去土地明渡の義務を負う。
オ.Aは,その所有する甲建物の滅失後に新築した乙建物について,新たな保存登記をせずに甲建物の登記を流用して,Bとの間で,停止条件付代物弁済契約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記をし,その後,代物弁済を原因として仮登記に基づく本登記をした。この場合,その本登記は無効である。
1.ア ウ 2.ア エ
3.イ エ 4.イ オ 5.ウ オ
アについて
民法423条
基本的に債権者代位権は代金債権のみに行使することができますが、不動産などの債権に関しては「転用」として権利を行使することができます。
そのため、アの事例においてはCはBに変わって所有権移転登記請求権を行使することができます。よってアは✖。
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イについて
心の中では甲土地の登記を抹消するつもりでしたが、本当は乙土地の登記を抹消してしまった「錯誤」の事例になります。錯誤の場合は「重大な過失がある」場合のみに取り消すことができます。
そのため上記の場合ではBは乙土地の抵当権登記を取り消していますから、それを知らない善意のCが抵当権を設定した場合にはCが優先することになります。よってイは✖となります。
ウについて
無権代理の場合には原則として本人に効果が帰属しませんが、本人が追認・追認拒絶することによって、効果が帰属する・しないが決定されることになります。
イの場合では無権代理となっていますが、BがAの行った行為を追認しています。そうするとAの行為は有効となりますから、後に取り消すことはできません。よってウは〇となります。
エについて
通謀していることから虚偽表示の事例だと分かります。
第94条
① 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
② 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
基本的には無効、しかしそれを信用した善意の第三者には対抗することができません。ただ所有しているのはAでありCは自分から義務を負うことはありません。よって✖となります。
オについて
登記の流用の場合は、今ある実体と登記が一致していないことになるので、基本的に太閤力はないとされています。よって、オの場合は登記を流用している時点で効力がありませんから〇となります。
以上よりア=イ=エ=×、ウ=オ=〇でしたので5が正解となります。
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