司法試験平成29年民法短答式試験第10問
みなさん、こんにちは!
今日は、民法過去問(費用負担)の問題を解説します。
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〔第10問〕(配点:2)
複数の者が共同で権利を有する場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№10])ア.A,B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する建物について,Aが単独でその建物を占有している場合,Bは,Aに対し,その建物の明渡しを請求することができる。
イ.A,B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する土地につき,Aがその所有者をAのみとする登記をした場合,Bは,Aに対し,A,B及びCの3名の持分を各3分の1とする更正登記手続を求めることができる。
ウ.A,B及びCの3名が共同相続し,その遺産分割の前に,法定相続分に応じた持分の割合により相続登記がされた土地につき,CからDに不実の持分権移転登記がされた場合,Aは,Dに対し,当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。
エ.入会権は,登記がなくても第三者に対抗することができる。
オ.入会団体の構成員が採枝・採草の収益を行う権能を有する入会地がある場合において,その入会地にA名義の不実の地上権設定登記があるときは,その入会団体の構成員であるBは,Aに対し,入会地におけるBの使用収益権に基づき,当該地上権設定登記の抹消登記手続を求めることができる。
1.ア ウ 2.ア オ 3.イ エ 4.イ オ 5.ウ エ
アについて
最高裁では
共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない。
出典は『裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面』
としています。
共同で所有しているため一人がその物を所有する権限はないのですが、他方で持ち分が過半数を超えるからといって明け渡しは当然に請求できないということです。
よって解答は✖となります。
イについて
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることはできません。これには物理的なものと法的なものも含まれます。
そのため解答は✖となります。
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ウについて
こちらの最高裁の要旨を抜粋すると以下のようになります。
不動産の共有者の1人は,その持分権に基づき,共有不動産に対して加えられた妨害を排除することができるところ,不実の持分移転登記がされている場合には,その登記によって共有不動産に対する妨害状態が生じているということができるから,共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し,単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる
不実の持ち分移転登記は共有者にとっては妨害行為であり、共有者は単独で持ち分に基づいて抹消登記手続きを請求できるということですね。
よって解答は〇となります。
エについて
入会権は登記がなくても第三者に対抗できるとしている。よって解答は〇となります。
オについて
こちらの判例より、使用収益権根拠にして抵当権抹消登記を請求することはできないことが明らかです。
原審では入会権の内容として有する使用収益権に特別の効力を認めたのに対して、最高裁では入会権に基づいて抹消請求をすることは可能だが、入会権の管理処分に参与できる資格を持つだけであり、共有における持ち分権やこれに類する権限を有するものではないとしました。
よって解答は✖となります。
以上、ア=イ=オ=✖、ウ=エ=〇ですので解答は5となります。
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