司法試験民法短答式試験過去問H30第2問

みなさん、こんにちは!

今日は、民法過去問H30の第2問を解説していきます。

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〔第2問〕(配点:2)
法人に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№2])
ア.法人は成年後見人になることができない。
イ.法人は民法上の組合の組合員になることができない。
ウ.法人は財産以外の損害について不法行為に基づき損害賠償を請求することができない。
エ.法人は遺言執行者になることができる。
オ.法人は特別縁故者として相続財産の分与を受けることができる。
1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ エ 5.エ オ

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/001258877.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/001259697.pdf

アについて

chester-souzoku.com

成年後見人には、親族・専門家に加えて法人でもなることができるとされています。そのため、解答は✖となります。

イについて

組合契約の成立要件には2人以上の当事者が必要とされ、その当事者には自然人・法人も含まれると解されています。そのため、解答は✖となります。

法人が当事者になって組合契約が成立する場合に下記のような例が挙げられていました。

数銀行間の共同融資団(シンジケートローン)
複数の建設業者間の建設工事共同事業(JV)

出典『【民法上の組合の成立要件(当事者・出資・共同事業・合意)の全体像】 | 不動産 | 東京・埼玉の理系弁護士

ウについて

財産以外の損害というのは「精神的苦痛」などが挙げられます。

最高裁昭和39年1月28日判決では、法人が名誉権を侵害されたことで無形の損害に民法710条が適用されました。

よって、解答は✖となります。

エについて

legalservice.jp

未成年者・破産者は遺言執行者になることはできませんが、個人ではなく法人であっても遺言執行者になることができます。

よって、解答は〇となります。

オについて

法人なども特別縁故者になるか | 川崎相続遺言法律事務所

法人や団体も特別縁故者になることができます。例えば、学校で長く働いた場合などが挙げられます。

よって、解答は〇となります。

以上、ア=イ=ウ=✖・エ=オ=◯なので解答は5となります。

 

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