非嫡出子法定相続分規定事件―最高裁判決平成25年9月4日

みなさん、こんにちは!

今日は、非嫡出子法定相続分規定事件を解説していきます。

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争点

法定相続人として嫡出子と非嫡出子がいる場合に、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の2分の1とする民法900条4号但し書きは、憲法14条1項に違反するか。

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

日本国憲法第14条 - Wikipedia

判決

昭和22年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向,我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化,諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘,嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化,更にはこれまでの当審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば,家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるといえる。そして,法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても,上記のような認識の変化に伴い,上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。

以上を総合すれば,遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。
したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。

出典『http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/520/083520_hanrei.pdf

最高裁は上記のように、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号但し書きの規定は、遅くとも平成13年 3月当時には、憲法14条1項に違反していたものと判示しました。

理由

  • 家族共同体の中で個人の尊重が明確に認識されるようになってきたこと
  • 父母が婚姻関係になかったという子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されないこと
  • 子を個人として尊重し、その権利を保証すべきである

上記の判決に至った理由として、こうしたことが理由として挙げられていました。

 

法令違憲とした判例についてはこちらもご覧ください。

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 司法試験でも出題されています。

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