司法試験憲法短答式試験過去問解説H30第15問 衆議院の優越

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験憲法第15問を解説します。

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 問題

〔第15問〕(配点:3)
衆議院の優越に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№35]から[№37])

ア.条約の承認に関する衆議院の優越の程度は,法律案の議決,予算の議決のいずれの場合と比べても小さい。[№35]

イ.参議院と比べて衆議院の方が議員の任期が短いこと,衆議院に解散の制度があることは,衆議院の優越の根拠とはならない。[№36]

ウ.憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については,議決において衆議院の優越はなく,両議院の議決は対等である。[№37]

http://www.moj.go.jp/content/001258873.pdf

 解説

①アについて

法律案議決

衆議院の先議権なし・参議院が議決しない日数の要件60日・議決しない場合は否決とみなす・再議決は出席議員の3分の2以上・両院協議会は任意的

予算案議決

あり・30日・衆議院の議決・不要・必要的

条約の議決

なし・30日・衆議院の議決・不要・必要的

内閣総理大臣の指名

なし・10日・衆議院の議決・不要・必要的

衆議院の優越の程度ですが特に議論はされていない(たぶん)ので、答えは「2」。

ただ、優越の程度があるとすれば、衆議院に先議権があり参議院が議決しない場合には、衆議院の議決となる予算案が一番程度が高いのではないかと思います。あくまで個人的な見解で間違っているかもしれないので、参考程度にしてください。

②イについて

衆議院の任期が短く解散があることは、衆議院の優越の根拠になるとされるので、答えは「2」となります。

③ウについて

衆議院が優越するのは①で挙げたものであり、憲法改正について衆議院の優越はなく、答えは「1」となります。

 

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