憲法判例【博多駅テレビフィルム提出命令事件】取材の自由・憲法21条
みなさん、こんにちは!
今日は、博多事件テレビフィルム提出命令事件を解説します。
参考は最高裁判決になります。
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争点
博多事件の証拠を録画したテレビフィルム提出命令が、取材の自由の精神から許されないかが争点。
判決
まず、報道の自由については、表現の自由を記した憲法21条により保障されているものであるとしました。
次に取材の自由についても、同様に憲法21条から十分尊重すべきものと判断をしています。
しかし、取材したフィルムの提出命令について、本件裁判でフィルムは、証拠となる重要な価値があり、「報道機関がこうむる不利益は将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるという程度にとどまる」ものであるから、提出命令は受忍しなければならないとしました。
つまり、「公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときはある程度の制約をうけることのあることも否定できない」ということです。
取材の自由が、公正な裁判のためにある程度制約を受けるということを覚えておきましょう。
確認問題 〇か×
①報道機関の取材結果に対する裁判所による提出命令の可否の判断に当たっては、個別事情を考慮することなく、公正な刑事裁判の一般的価値とこれに対立する取材の自由・報道の自由の一般的価値とを比較衡量して判断するという手法によるのは相当である。(司法試験 H29 【第7問】 ア)
②報道のための取材の自由も憲法第21条の精神に照らし十分尊重に値するが,取材の自由といっても,何らの制約を受けないものではなく,公正な裁判の実現という憲法上の要請があるときは,ある程度の制約を受けることがあることは否定できない。(司法試験 H24 【第4問】 ア)
解答 ①× ②〇
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