憲法判例【刑事確定訴訟記録と閲覧請求】被告人の権利について

みなさん、こんにちは!

今日は、刑事確定訴訟記録と閲覧請求の関係を見ていきます。

最高裁判決全文はこちらになります。

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争点

憲法21条と82条の規定が、刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として認めているか。

判決

最高裁は、上記の憲法の規定が刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として認めていないとしています。その中で、過去の判例の趣旨に徴して明らかとしているので、2つの判例を見ていきましょう。

最高裁昭和33年2月17日判決

「憲法が国民に保障する自由であつても、国民はこれを濫用してはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うのであるから(憲法一二条)、その自由も無制限であるということはできない」としています。

また「公判廷の状況を一般に報道するための取材活動であつても、その活動が公判廷における審判の秩序を乱し被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害するがごときものは、もとより許されないところであるといわなければならない」ともしています。

本件では裁判所・裁判長の命令に反して写真撮影を行っていて、それを法律違反とすることが憲法に違反しないかが争点となりました。

ただ、上記で述べられているように、自由は無制約ではなくその秩序を乱すような場合には許されないとされています

判決全文はこちらになります。

 

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最高裁平成元年3月8日判決

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判決全文はこちらになります。

「右規定(憲法82条)は、各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることまでを認めたものでないことはもとより、傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものでないことも、いうまでもないところである」としています。

⇒憲法82条からは権利が認められていない。

筆記行為は憲法21条の表現の自由から導かれる派生原理ですが、直接保障されている権利ではないため、制約を加える際には厳格な基準が必要になりません。また、裁判の運営を妨げるような場合には制限されるとしています。

まとめ

以上、2つの判例から、刑事確定訴訟記録の閲覧の権利は憲法21条から直接導かれる権利ではないと考えられ、そのため、より簡単に法律で制限されると考えることができます。

この視点に立つと、記録の閲覧を制限しても憲法に違反しないという判例でした。

 

司法試験でも出題されています。

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