憲法判例【メイプルソープ事件】と表現の自由―最高裁平成20年2月19日

みなさん、こんにちは!

今日は、メイプルソープ事件を解説していきます。

最高裁判決全文はこちらになります。

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争点

わいせつ性のある表現物を輸入規制の対象とすることは憲法21条1項に違反するか。

判決

税関検査等について

・税関検査は憲法21条2項前段の「検閲」には当たらない ・税関検査のわいせつ表現物の輸入規制は憲法21条1項の規定に違反しない ・関税定率法の「風俗を害すべき書籍、図画」等とは⇒わいせつな書籍・図画等

この規定が広範でも不明確でもなく違憲無効でないことは、税関検査事件より明らかとなっています。

そして、日本ですでに頒布されて販売されているものを輸入規制の対象とするのは、憲法21条に違反しないことも上記判例で示されています。

本件の書籍について

「メイプルソープは,人間の存在の根元にかかわる事象をテーマとする作品を発表し,写真による現代美術の第一人者として美術評論家から高い評価を得てい」ました。

「本件写真集は,写真芸術ないし現代美術に高い関心を有する者による購読,鑑賞を想定して,上記のような写真芸術家の主要な作品を1冊の本に収録し,その写真芸術の全体像を概観するという芸術的観点から編集し,構成したものである点に意義を有するものと認められ」る。

 

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⇒「本件各写真もそのような観点からその主要な作品と位置付けられた上でこれに収録されたものとみることができる」としました。

また、「本件写真集全体に対して本件各写真(わいせつ性のあるもの)の占める比重は相当に低いものというべきであり,しかも,本件各写真はの写真であり,性交等の状況を直接的に表現したものでも」ありませんでした。

「以上のような①芸術性など性的刺激を緩和させる要素の存在,②本件各写真の本件写真集全体に占める比重,③その表現手法等の観点から写真集を全体としてみたときには,本件写真集が主として見る者の好色的興味に訴えるものと認めることは困難と」しています。

まとめ

以上の点を考慮すると、「本件写真集は,本件通知処分当時における一般社会の健全な社会通念に照らして,関税定率法21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍,図画」等に該当するものとは認められないと」しました。

「わいせつ性があるから認めない!」というのではなく、その表現物などの内容を総合的に考慮してわいせつ性があるとは言えないという判例になります。

 

司法試験でも出題されています。

www.eityan-houritu.site

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