憲法判例【サンケイ新聞意見広告事件】憲法21条アクセス権

みなさん、こんにちは!

今日は、サンケイ新聞意見広告事件を解説します。

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争点

産経新聞が掲載した日本民主党の共産党に対する意見広告に対して、共産党が産経新聞に無料で、日本民主党に対する意見広告の掲載を要求しました。

しかし、新聞社側は無料での掲載を拒否したことで、これについて共産党側がアクセス権(反論権)を主張して新聞社を訴えたことで、アクセス権が認められるかが争点となります。 

判決

最高裁

アクセス権を認めることにより、新聞社側は政党批判など反論を受けるような報道をしなくなるため(萎縮的効果)、憲法21条から導き出される権利と言えない。

また、アクセス権を認めることで新聞に萎縮的効果をもたらすと、政党批判などの情報を知るという国民の知る権利も侵害することにもなる。

そうしたことから認められないとするが、その批判に名誉棄損的な表現などがあれば反論権を救済措置として認められる。

アクセス権は認められないが場合によっては認められること、また萎縮的縮的効果を覚えましょう 

練習問題 〇か×

①新聞記事において批判を加えられた者が,名誉毀損の不法行為の成否にかかわらず,無料で反論文の掲載を当該新聞に求める権利については,公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせるおそれがあるので,具体的な法律がない場合には,これを認めることはできない。(司法試験 H25 【第6問】 イ) 

答え 〇   

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類似する判例として意見広告事件もご覧ください。

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