憲法判例【日本テレビ事件】と憲法21条保障されている取材の自由との関係を解説

みなさん、こんにちは!

今日は、日本テレビ事件を解説していきます。

判決全文はこちらになります『裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

スポンサードリンク

 

争点 

報道機関のビデオテープを差し押さえたことが、憲法21条の取材の自由を制限するかどうか。

日本テレビ事件は、博多事件判決(いわゆる博多テレビフィルム提出命令事件)の後の判例でしたので、その影響を受けている判決になります。

判決

報道機関の報道

・国民の「知る権利」に奉仕する

・報道は憲法21条によって保障される

・取材の自由も尊重されている

しかし、

・報道と取材の自由は制約を受ける

例えば、公正な裁判のような憲法上の要請

これらは、博多駅事件判決によって示されています。

 

スポンサードリンク

 

 

博多駅事件との比較

博多駅事件ではフィルムの提出命令が問題とされていましたが、日本テレビ事件では検察事務官が差押え許可状に基づいて行った「差押処分」が問題とされています。

ただ、両者の争点に違いはあるものの、「適正迅速な裁判の不可欠が前提」とされている点と取材の自由が制約を受けるという点では共通しています。

また、差押えの可否を判断する際は、博多駅事件と同様に適正迅速な裁判の必要性と、報道機関の報道の自由に対する影響・将来の不利益を比較衡量するべきとしています。

本件の検討

以上より、本件を検討していくと、差押えをする前においては他の証拠を合わせても疑問点が残る上、他の正確な情報を集めることは困難な状況にありました。

ただ、未放映部分に重要な証拠が含まれる本件のビデオテープは、差押え日までにすでに放映されており、報道の自由が妨げられることはなく、将来的に不利益を被るおそれがあるのみであった。

さらに、このビデオテープが重要である旨の証言がされているうえ、差押えまでの過程も適切でした。

そのため報道・取材の自由を尊重しつつも、差押えは迅速な裁判のために受忍すべきとしました。

よって「本件の差押処分は、やむを得ないもの」と判示し、差押え処分が憲法21条に違反しないとしました。 

差押えは受忍すべきで、憲法21条に違反しないことを覚えておきましょう。

 

類似の判例はこちらをご覧ください。

www.eityan-houritu.site

www.eityan-houritu.site

 

司法試験で出題されています。

www.eityan-houritu.site

スポンサードリンク