憲法判例【TBSビデオテープ押収事件】憲法21条取材の自由との関係

みなさん、こんにちは!

今日は、TBSビデオテープ押収事件を解説します。

最高裁判決全文はこちらになります。

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争点

捜査機関によるビデオテープの差押えが、憲法21条1項に違反するかどうか。

最高裁は、これまでの博多駅事件・日本テレビ事件を踏襲する形で判決を下しているため、ほぼ類似しています。

判決

取材の自由について

憲法21条によって保障されているものの、憲法上の要請があるときには制約を受ける時があり、本件のような迅速な裁判の実現という憲法上の要請があれば、取材の制約を受けることはもちろんである。

差押えの可否

また、差押えの可否に当たっては、迅速な裁判のための必要性・取材の自由が制限される報道機関の利益等を比較衡量すべきとしています。これは、上記2つの判例で示された通りの判決です。

そのうえ、本件の事件が悪質であり、証拠が不十分であったことなどから重要な証拠価値があるビデオテープの差押えは、事件の解明に重要なものだったとみることができ、ビデオテープの内容が放送済みであったため、取材の自由の制約はない

さらに、テープは犯罪者の協力を得て撮影したもので「そのような取材を報道のための取材の自由の一態様として保護しなければならない必要性は疑わしいといわざるを得ない」としました。

このような事情を考慮して、報道機関や申立人が被る不利益は考慮するほどのものではなく、差押えが迅速な裁判のためにやむを得ないものとし、差押えが憲法21条に違反しないとしました。 

 

類似の判例はこちらをご覧ください。

www.eityan-houritu.site

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司法試験で出題されています。

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