憲法判例【レペタ事件】法廷内でのメモ採取・表現の自由

みなさん、こんにちは!

今日は、レペタ事件を解説します。

参考は最高裁判決になります。

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争点

裁判所の法廷で、傍聴人のメモ採取が認められるか。

法廷内では司法記者クラブだけにメモを取ることを制限していましたが、一般の傍聴人にもメモを取る権利は認められるのでしょうか。

判決

メモをとることについて

・裁判の公開を定める憲法82条1項はメモを取ることを認めていない

・「見聞する裁判を認識記憶するためにされるものである限り、憲法21条1項の精神に照らし尊重に値し、故なく妨げられてはならない」

メモを取ることは表現の自由の観点から、尊重されるべき行為であるとしました。

現在では、メモの採取は傍聴人にも認められます

また、メモを取ることを認めなかった法廷警察権の行使について、法廷警察権の範囲を逸脱または行使の方法が不当であるなどの事情がない限り「国会賠償法1条1項にいう違法な権力の行使」にあたらないとしました。

記者クラブと傍聴人のメモを取る行為に差があるのは合理的ですが、ただメモを取る行為は尊重にされるだけで「人権」と認めていない点に注意が必要になります。 

<練習問題 〇か×>

①一般人の筆記行為の自由は,報道機関の取材の自由と同様に,憲法第21条の精神に照らして十分尊重に値する。したがって,一般の傍聴者が法廷でメモを取る行為と司法記者クラブ所属の報道機関の記者が法廷でメモを取る行為とを区別することには,合理的理由を見出すことはできない。(司法試験 H22 【第6問】 イ)

答え ×

 

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