憲法判例【夫婦別姓訴訟②】憲法14条の法の下の平等
みなさん、こんにちは!
今日は、夫婦別姓訴訟②を解説します。
参考は最高裁判決になります。
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争点
夫婦同氏制が憲法14条に違反するか。
当時において、90%以上の夫婦が夫の氏を選択しており、女性にとって不平等な取り扱いを受けていました。
判決
本件規定の「夫婦が夫又は妻の氏を称するものとする」ことについて
「夫婦がいずれの氏を称するかを夫婦となろうとする者の間に協力を委ねている」
「その文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけではない」
つまり、夫婦の協力によって氏の選択がされ、必ず夫の氏にしなけらばならないことを規定していないということです。
結論
「我が国において、夫婦となろうとする者の間に個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても、それが本件規定のあり方から生じた結果であるということはできない」
↓
憲法14条には違反しない
協議の結果で夫の氏を選択する人が大多数でも、夫の氏の選択を本件規定は強制しておらず、憲法に違反しないということです。
最高裁は補足として夫の氏を選択する夫婦が、大多数を占めることについて本当に自由な選択か、社会の慣習などによる影響があれば、平等を保たなければならない。
そして、「氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討するにあたって考慮すべき事項の一つであり、後期の憲法24条の認める立法裁量に範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって留意すべきもの」としています。
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