憲法判例【麹町中学校内申事件】憲法19条思想・良心の自由

みなさん、こんにちは!

今日は、麹町中学校内申事件を解説します。

参考は最高裁判決になります。

スポンサードリンク

 

争点

内申書への政治的行動の記載が、思想・良心の自由に違反するかどうか。

本件原告は、高校入試に不合格となり、それの原因が内申書への当該政治活動の記載にあるとし、本件訴訟を提起しました。

判決

内申書への記載について

「思想・信条そのものを記載したものではないことは明らかであり、また右の記載に関わる外部的行動によっては上告人の思想、信条を了知しうるものではない」として上告棄却。

このように、内申書への政治的活動の記載は思想・良心の自由に違反しないとされた判例です。 

練習問題 〇か×か

①中学校の内申書にその学校の全共闘を名乗って機関紙を発行したなどと記載した場合,それ自体は客観的な事実であっても,その記載に係る外部的行為から一定の思想信条を了知し得る。(司法試験 H26 【第4問】 ウ)

答え ×

 

思想良心の自由についてはこちらもご覧ください。

www.eityan-houritu.site

www.eityan-houritu.site

www.eityan-houritu.site

スポンサードリンク