憲法判例【よど号ハイジャック記事抹消事件】憲法21条閲覧の自由
みなさん、こんにちは!
今日は、よど号ハイジャック記事抹消事件を解説します。
参考は最高裁判決になります。
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争点
拘禁している者に対し、新聞紙の記事の一部(よど号ハイジャック記事)を抹消したことが閲読の自由を侵害しないか。
拘禁された者は選挙権も制限されますが、閲読の自由は制限されるのでしょうか。
判決
監獄法で閲読の自由を制限することについて
拘禁している者に対し閲読の自由を許すことで、監獄内の秩序維持・規律に影響を及ぼすという相当の理由がある場合を考えます。
監獄法は、この影響を制限するために「必要かつ合理的な範囲においてのみ閲読の自由の制限を許す旨を定めたもの」で憲法13・19・21条には違反していない。
つまり、監獄内の秩序・規律を維持するためなら、合理的な範囲で制限が許されている
拘置所長の裁量について
当時は拘置所内で規律・秩序の侵害が日常的であったという事情がありました。
そのため、拘置所長のハイジャック記事抹消の判断には、違法性があるとはいえないとして適切なものだったとしました。
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閲読の自由について
「個人としての自己の思想及び人格を形成、発展させ社会生活の中にこれを反映させていく上において書くことのできないもの」
憲法19条・21条の規定や目的から「派生原理として当然に導かれるところであり、またすべて国民は個として尊重される旨を定めた憲法13条の規定の趣旨に沿うゆえである」
↓
閲読の自由は、派生原理的なもので当然にすべての人に対し保障される人権
閲読の自由の制限について
閲読の自由に対する制限があるとしたうえで
「それぞれの場面でこれに優越する公共の利益のための必要から、一定の合理的制限をうけることがあることもやむをえないものといわなければならない」
↓
公共の利益のためなら、閲読の自由も制限を受けることもある
本件ハイジャック記事抹消の場合なら、監獄内の秩序・規律を維持するという公共の利益のために閲読の自由が制限されることはある、ということ。
この制限は公共の利益のためのもので、やむをえない制限だから違法な面はない
閲読の自由を制限する措置の方法
閲読の自由の制限は「一定の範囲で個人の自由を拘束するもの」であり、この制限の範囲外では「原則として一般市民としての自由を保障されるべき者である」
↓
拘禁される者も一般市民としての権利を有する
そのため、上記で示した閲読の自由を制限する場合「右の目的を達成するため真に必要と認められる限度にとどめられるべきもの」
↓
閲読の自由は人権ですから、合理的でない制限は許されません。
拘禁される者も一般市民のため、その閲読の自由を制限する際は「真に必要」な制限と限定している
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結論
こうした制限が許容されるために「当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序が害される一般的・抽象的なおそれがあるというだけでは足りず」
↓
閲読の自由の自由を制限しないことで、どんな影響か具体的でなければならない。秩序を害すから禁止とするとこれでは抽象的すぎますよね。
「閲読を許すことにより監獄の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要」
「右の制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である」
↓
閲読の自由を制限するのに対して、具体的な理由があり合理的な規制なら許されるということです。
拘禁される者も一般市民であり、制限をする場合は合理的な範囲である必要があることが求められます。
合理的な制限は許されると覚えましょう。
確認問題 〇か×
①様々な意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨、目的から、いわば派生原理として当然に導かれるものである。(司法試験 H28 【第6問】 ア)
解答 〇
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