民法物権・所有権講座~水が流れる所に住む人は必須の水流規定?!

みなさん、こんにちは!

今日は、民法物権の所有権に規定にある水流の条文を解説していきます。

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自然水流に対する妨害の禁止

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。『民法214条

解説

土地の所有者は、隣地から水が流れてくるのを妨げることはできません。水が流れることで隣地の価値が上がっていることから、その価値を落とさないためにも土地の所有者に制限が設けられました。

水流の障害の除去

水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。『民法215条

解説

水流が天災などで妨げられた場合、高地所有者は自己の土地でその障害を除去することができ、その工事に対し低地の所有者は受忍を求められることが規定されました。

水流に関する工作物の修繕等

他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。『民法216条

解説

他の土地に設けられた施設の不具合などによって、自己の土地に損害が生じた場合・生じるおそれがある場合には、損害が生じる土地の所有者は損害の原因となる土地の所有者に対して、障害の除去・予防を求めることができるとしました。

そのため、工事費用の負担は損害を生じさせる原因となった土地の所有者にあるとされ、障害を除去・予防させた側には工事費用の負担はありません。

 

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費用の負担についての慣習

前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。『民法217条

解説

工事費用の負担は原則として損害を生じさせた土地の所有者ですが、費用負担に慣習などがあれば、その慣習に従って費用を負担するとします。

雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止

土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。『民法218条

解説

土地の所有者は自分の土地のために設ける工作物でも、他人の土地に雨水を降り注ぐなど、他人の土地の利用を妨害するような工作物を設けることは許されていません。

 水流の変更

溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。

両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。

前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

民法219条

解説

水流地の所有者は、対岸の土地が自分の土地でない場合に水路・幅員を変更することができませんが、両岸の土地が水流地の所有者の土地である場合には、水路・幅員を変更することが可能になります。

しかし、水流が隣地と交わる地点においては、変更した水路を自然の水路に戻さなければなりません。これにより、水流地の所有者と他の土地の所有者の利益均衡を図る規定であることが読み取れます。

 

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排水のための低地の通水

高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。『民法220条

解説

高地の所有者の土地が浸水した場合には土地を乾かして利用を再開するため、また余水を排出するために低地に水を通過させることが可能です。ただし、それによって低地の所有者を害することはできないので、損害が最も少ない方法を選択する必要があります。

通水用工作物の使用

土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。

前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない

民法221条

解説

土地の所有者は、自己が所有する土地の水を通過させるために高地・低地の所有者が設けた工作物の使用が可能です。田んぼの側溝などは、よく見られる例と言えるでしょう。

ただし、他人の設けた工作物を使用するのですから、それを使用する者は使用によって利益を受ける割合に応じて、工作物の設置・保存の費用を負担する必要があります。これは、工作物を利用させる他人の保護と言えますね。

堰の設置及び使用

水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。

前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

民法222条

解説

水流地の所有者は堰を設ける必要があれば、対岸の土地が他人の所有地の場合でも、対岸に堰を付着させて設置することができます。ただし、堰の設置で他人の土地に損害が出た場合には、償金を支払う必要があります。

堰を設けられた対岸の土地の所有者は、水流地の一部の所有権があれば堰を使用することができます。これも、水流地の所有者と対岸の土地の所有者の利益均衡を目的とする規定といえるでしょう。

 

所有権についてはこちもご覧ください

www.eityan-houritu.site

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