民法物権~占有権が消滅する場合とは?

みなさん、こんにちは!

今日は、所有権の消滅を解説します。

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占有権の消滅事由

占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。『民法203条

解説

占有権の消滅事由

・占有者が占有の意思を放棄する

・または占有物の所持を失う

但し書き

ただし、占有回収の訴えを提起し、占有回収の訴えで勝訴した場合には占有者の占有が回復し、占有が継続していたものとみなされます(最判昭44・12・2)。そのため、占有回収の訴えを提起しただけでは、占有が回復するということはありません。

 代理占有権の消滅事由

代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一  本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。

二  代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。

三  代理人が占有物の所持を失ったこと。

 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。

民法204条

解説

1項 占有権の消滅事由

①本人が代理人に占有させる意思を放棄したこと

②代理人が本人のためではなく、自己または第三者のために所持する「意思」を表示したこと

③代理人が占有物の所持をなくしたこと

2項

賃貸借契約が終了したときを考えてみると、本人と代理人の間の代理関係は消滅しますが、本人の代理占有権・代理人の占有権も消滅しないということです。

準占有

この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。
民法205条

解説

準占有は物を所持する以外の占有の場合について、占有とは言い難いもののその事実的支配を保護するために設けられました。

例えば、債権の場合は物を事実的に支配するとはいいがたいですが、下記の要件を備えていれば準占有とみなされ、占有の規定が準用されることになります。

要件

・物を所持する意思

・財産権の行使
以上で、占有権の解説は終了となります。お疲れ様でした!

 

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