憲法判例【第三者所有物没収事件判決】最高裁判決昭和37年11月28日

みなさん、こんにちは!

今日は、第三者所有物没収事件を解説します。

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争点

①関税法の規定により第三者の所有物を没収したことが、財産権の侵害に当たるか

②第三者のなんら通告等をすることなくその者の所有物を没収したことが、憲法31条の罪刑法定主義に違反するかどうか。

  

判決

関税法の規定

関税法に規定される没収とは、被告人の所有があるかどうかを問わず、国庫の所有とする処分であり、被告人以外の第三者が所有者でも、被告人に没収の言い渡しをすれば第三者の所有権を没収する効果を発生させるものである。

ただ、第三者の所有物を没収する場合に、第三者に対して弁明などの機会を与えないで所有権の没収することは、憲法が容認していないものとします。 

 

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憲法29条・31条の規定について

憲法29条は「財産権を犯してはならない」と規定し、31条では「法律の定める手続きによらなければ、生命・財産を奪われない」という罪刑法定主義を規定しています。

以上を考慮するならば、関税法では第三者没収の際に弁明の機会の付与などの規定を設けず、刑訴法などの規定にもこうしたものは見られない。

そのため、関税法118条1項で第三者の所有物を没収することは、憲法29条・31条に違反するものとしました。

また、被告人は第三者所有物の没収が違憲であることを上告理由にできるのは当然であるとしました。

そのため、被告人の占有権が剥奪され収益などが不可能・所有者により損害賠償を受ける可能性など利害関係を有することから、上告で救済を求めることができるとしました。

まとめ

第三者の所有物を没収する際には

・弁明の機会などを与えることが必要

・与えないと憲法29条・31条違反

 

上告理由

・第三者所有物の没収が違憲

・利害関係に基づく救済

 

財産権についてはこちらもご覧ください。

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