司法試験H23公法系科目第3問【プライバシー】
みなさん、こんにちは!
今日は、司法試験公法系科目H23第3問を解説していきます。
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〔第3問〕(配点:2) プライバシーに関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№3])
ア.「宴のあと」事件判決(東京地判昭和39年9月28日)は,いわゆるプライバシー権は私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利であるとし,公開を欲するか否かについては,本人の感受性を基準にして判断するとした。
イ.京都府学連事件判決(最大判昭和44年12月24日)は,個人の私生活上の自由として,何人もその承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するとし,警察官が正当な理由もないのに個人の容貌等を撮影することは,憲法第13条の趣旨に反するとした。
ウ.講演会参加者名簿提出事件判決(最二小判平成15年9月12日)は,大学が学生から収集 した参加申込者の学籍番号,氏名,住所及び電話番号は,プライバシーに係る情報として法的 保護の対象となるとし,個人の人格的な権利利益を損なうおそれがあるものであるとした。
1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ×
3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ×
5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×
出典
アについて
宴のあと事件では、「本人の感受性」ではなく「一般人の感受性」を基準するとしているため、解答は✖となります。
イについて
京都府学連事件では、本人の許可なく撮影することは許されず憲法13条に違反するとされているため、解答は◯となります。 ※合理的な理由のある本件では憲法に違反しないとされました。
ウについて
プライバシーに関する情報は保護の対象となり、名簿として提出したものでもそれが利用されないという期待を持つのが普通で、それを提出することは人格的利益を損なう可能性があるとされています。
そのため、解答は◯となります。 以上、ア=✖・イ=ウ=◯なので解答は5となります。
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