司法試験民法短答式試験過去問H30第31問―【婚姻していない男女の子】
みなさん、こんにちは!
今日は、民法過去問H30の第31問を解説していきます。
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〔第31問〕(配点:2)
いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子Cが生まれた。この場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№31])
ア.Aが成年被後見人であるとしても,AがCを認知するにはAの成年後見人の同意を要しない。
イ.AがCを認知した場合,Cの監護について必要な事項は,家庭裁判所がこれを定める。
ウ.Cは,Aが死亡した場合,認知の訴えを提起することができない。
エ.AがCを認知した後,AとBが婚姻したとしても,Cは嫡出子の身分を取得することはない。
オ.AがCを認知しない間にCが死亡した場合において,Cに未成年の子Dがあったときは,Dの承諾を得なくとも,AはCを認知することができる。
1.ア ウ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ エ 5.エ オ出典
アについて
未成年者や成年被後見人が認知をする場合でも、法定代理人の同意は不要とされています。よって、解答は〇となります。
イについて
民法788条(父親の認知)では同法766条の規定を準用することが定められています。766条では、子の監護に必要な事項は両者の協議によりますが、協議できない場合などは裁判所が定めることになります。
そのため、解答は✖となります。
ウについて
婚姻関係にない男女から生まれた非嫡出子は、父の死から3年以内に限り認知請求を行うことができます。よって解答は✖となります。
エについて
準正は民法789条(父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する)で認められる要件がそろうことで認められます。
- 父親が非嫡出子を認知すること
- 父親と母親が婚姻すること
こうすることで嫡出子の身分を取得できるので解答は✖となります。
オについて
父または母は、死亡した子に直系卑属があるときに限って認知することができますが、その直系卑属が成年者であるときは、承諾を得ないといけません(民法783条2項)。
よって、解答は〇となります。
以上、ア=オ=◯・イ=ウ=エ=✖なので解答は2となります。
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