憲法13条違反か~【夫婦別姓訴訟①】と幸福追求権

みなさん、こんにちは!

今日は、夫婦別姓違憲訴訟を解説します。

参考は最高裁判決になります。

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争点

夫婦同氏制が憲法13条に違反するか

氏を変更されない自由が憲法で保障されるか

判決

氏の性質について

「名とは切り離された存在として、夫婦及びその間の未婚の子や養親子が同一の氏を称することにより、社会の構成要素である家族の呼称としての意義がある」

個人の呼称の一部である氏をその個人の属する集団を想起させるものとして一つに定めることにも合理性がある」 

本件の課題

「婚姻という身分関係の変動を自らの意思で選択することに伴って夫婦の一方が氏を改めるという場面」

この場面では「自らの意思に関わりなく氏を改めることが強制されるというものではない」としています。

 

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氏の前提条件

「氏に名とは切り離された存在として社会の構成要素である家族の呼称としての意義がある」とする場合

「氏が親子関係など一定の身分関係を反映し、婚姻を含めた身分関係の変動に伴って改められることがあり得る」、つまり氏の変更は「性質上予定されている」ということ。

結論

現行の法制度などを考慮していくと婚姻の際に「氏を変更されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の人内容であるとはいえない

憲法13条には違反しない

ただ、最高裁も人格権の一内容ではないとしながら、氏を変更することによって被る不利益などは、法制度の検討の際に考慮すべき人格的利益とする。

 

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