司法書士試験H28午前の部第16問【債務不履行】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士H28午前の部第16問を解説していきます。

 

第16問 債務の不履行による損害賠償に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

ア 金銭債務の不履行が不可抗力による場合であっても,債務者は,その金銭債務の遅延損害金を支払わなければならない。

イ 債務の不履行について損害賠償の額の予定があっても,債権者は,債務の不履行によって被った損害額がその予定額を超えることを立証すれば,その超過する部分について損害賠償の請求をすることができる。

ウ 当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合には,その合意は,有効である。

エ 貸金債務について年3パーセントの利率で利息を支払うとの約定がある場合において,貸金債務の遅延損害金について利率の約定がないときは,遅延損害金の額は年3パーセントの利率により定まる。

オ 債務者の責めに帰すべき事由により債務の履行が遅滞している間にその債務が履行不能となったとしても,その履行不能が債務者の責めに帰することができない事由によるときは,債務者は,その履行不能につき損害賠償責任を負わない。

1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ

出典

問題『司法書士試験H28問題

解答『司法書士試験H28解答

アについて

民法419条3項
第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

不可抗力を抗弁とすることができず、債務者は不可抗力による債務不履行でも遅延損害金を支払う必要があります。 そのため、解答は◯となります。

イについて

民法420条1項
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

損害賠償の額を予定することができますが、それを増減することはできないため解答は✖となります。

ウについて

民法421条
前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。

金銭でないものを損害の賠償を充てるべき旨を予定した場合でも有効となるため解答は◯となります。

エについて

民法419条1項
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

約定がなければ遅延損害金の額は年5%となるため解答は✖となります。

オについて

履行不能に債務者の責めに帰すべき事由であるのだから、債務者は履行不能について損害賠償の責任を負うと考えられるため解答は✖となります。

以上、ア=ウ=◯・イ=エ=オ=✖なので解答は1となります。