司法書士試験H28午前の部第9問【動産の占有権】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士H28午前の部第9問を解説していきます。

 

第9問 動産の占有権に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

ア Aは,Aが所有し占有する動産甲をBに売却し,同時に,動産甲について,Bとの間で,Bを貸主,Aを借主とする使用貸借契約を締結した。この場合において,Aが以後Bのために動産甲を占有する旨の意思表示をしたときは,Bは,動産甲の占有権を取得する。

イ Aは,Bが所有しCに寄託している動産甲をBから買い受け,自らCに対し以後Aのために動産甲を占有することを命じ,Cがこれを承諾した。この場合には,Bの動産甲の占有権は,Aに移転する。

ウ Aは,Bが所有しAに寄託している動産甲をBから買い受け,その代金を支払った。この場合には,Aの動産甲に対する占有の性質は,所有の意思をもってする占有に変更される。

エ Aは,Bが所有しAに賃貸している動産甲について,Bの承諾を得て,動産甲の賃借権をCに譲渡した。この場合には,Aは,動産甲のCへの引渡しがされていないときであっても,動産甲の占有権を失う。

オ Aが所有しBに寄託している動産甲について,Bによる動産甲の占有の効果はAに帰属することから,Bは,動産甲の占有権を取得しない。

1 アウ 2アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ

出典

問題『司法書士試験H28問題

解答『司法書士試験H28解答

アについて

民法183条
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。

代理人が自己の占有物を本人のために占有する意思を表示すれば、本人は占有権を取得できるため解答は◯となります。

イについて

民法184条
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

184条によればイのような場合には、第三者であるCが占有権を取得することになるため解答は✖となります。

ウについて

民法185条
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。

185条より、Aは所有の意思があることを示せば占有の性質は変更されることが明らかなため、解答は◯となります。

エについて

民法181条
占有権は、代理人によって取得することができる。
民法203条
占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

占有権は占有者が占有の意思を放棄するか占有物の所持を失うことで消滅するのであり、引き渡しをしていないAは占有権を失わないと解されます。 そのため、解答は✖となります。

オについて

民法180条
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

自己のためにする意思を持って物を所持していれば占有権を取得できるので、占有の効果がAに帰属してもBは占有権を取得できます。

そのため、解答は✖となります。以上、ア=ウ=◯・イ=エ=オ=✖なので解答は1となります。