司法書士試験H29午前の部第4問【成年被後見人・被保佐人】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士H29午前の部第4問を解説していきます。    

 

第4問 Aが成年被後見人又は被保佐人である場合に関する次のアからオまでの記述のうち,Aが被保佐人である場合にのみ正しいこととなるものの組合せは,後記( )から( )までのうち,どれか。 なお,Bは,Aが成年被後見人である場合の成年後見人又はAが被保佐人である場合の保佐人とする。

ア AがBの同意を得ないで不動産を購入した場合において,その売主がBに1か月以内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず,Bがその期間内に確答を発しないときは,その売買契約を追認したものとみなされる。

イ AがBの同意を得ないで不動産を購入した場合において,その売主がAに対し1か月以内にBの追認を得るべき旨の催告をしたにもかかわらず,Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは,その売買契約を取り消したものとみなされる。

ウ Aが行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いて不動産を購入したときは,その売買契約を取り消すことができない。

エ AがCの任意代理人として不動産を購入した場合において,Bの同意を得ていないときは,Bの同意を得ていないことを理由として,その売買契約を取り消すことができる。

オ BがAの法定代理人として不動産を購入するには,Bにその代理権を付与する旨の家庭裁判所の審判がなければならない。

1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ

出典

問題『司法書士試験H29問題

解答『司法書士試験H29解答』 

アについて

民法20条2項
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする

アの場合では、B(法定代理人・保佐人)が催告後の期間内に確答を発しなければ、売買契約は追認したとみなされます。 これはどちらにも該当することなので解答は✖となります。

イについて

民法20条4項
制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

被保佐人である場合において、被保佐人・被補助人に対して催告を行って追認を得た旨の通知を発しない時は行為が取り消したものされます。

被保佐人のみに該当するため解答は◯となります。    

ウについて

民法21条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

自身が行為能力者であると詐術を用いたときは行為を取り消すことができず、どちらにも該当するので解答は✖となります。

エについて

民法102条
代理人は、行為能力者であることを要しない。

代理人は行為能力者でも制限行為能力者でもよく、被後見人・被保佐人どちらでもいいため解答は✖となります。

オについて

民法859条1項
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
民法876条の4第1項
家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

代理権を付与する旨の審判が必要なのは保佐人のみであり、後見人は審判がなくても法律行為について被後見人を代表できます。

保佐人のみに該当するため、解答は◯となります。以上、ア=ウ=エ=✖・イ=オ=◯なので解答は4となります。