司法書士試験H28午前の部第8問【盗品又は遺失】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士H28午前の部第8問を解説していきます。

 

第8問 Aの所有するパソコン(以下「動産甲」という。)の取引に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

ア Aが動産甲をBに貸していたところ,Bの家から動産甲を盗んだCが,自己の所有物であると偽って,Cが無権利者であることについて善意無過失のDに動産甲を売り渡した場合には,Bは,盗難の時から2年以内であれば,Dに対して動産甲の返還を請求することができる。

イ Aから動産甲を詐取したBが,自己の所有物であると偽って,Bが無権利者であることについて善意無過失のCに動産甲を売り渡した場合には,Aは,詐取された時から2年以内であれば,Cに対して動産甲の返還を請求することができる。

ウ Aの家から動産甲を盗んだBが,自己の所有物であると偽って,Bが無権利者であることについて善意無過失のCに代物弁済により動産甲を引き渡した場合には,Aは,盗難の時から2年を経過した後であっても,Cに対して動産甲の返還を請求することができる。

エ Aの家から動産甲を盗んだBが,自己の所有物であると偽って,公の市場において,Bが無権利者であることについて善意無過失のCに動産甲を売り渡した場合において,AがCに対して動産甲の返還を請求する前に動産甲が滅失したときは,Aは,盗難の時から2年以内であれば,Cに対して動産甲の回復に代わる賠償を請求することができる。

オ Aの家から動産甲を盗んだBが,自己の所有物であると偽って,公の市場において,Bが無権利者であることについて善意無過失のCに動産甲を売り渡した場合には,AがCに対して盗難の時から2年以内に動産甲の返還を請求し,Cが動産甲をAに返還した後であっても,Cは,Aに対して,CがBに支払った代価の弁償を請求することができる。

1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ

出典

問題『司法書士試験H28問題

解答『司法書士試験H28解答

アについて

民法第193条
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

占有物が盗品であるので、被害者は盗難から2年以内であればその物の返還を請求することができます。そのため、解答は◯となります。

イについて

193条は盗品又は遺失物の場合に適用されるのであり、詐取であったり横領には適用されないことから、解答は✖となります。

ウについて

ウの場合において、193条によれば被害者又は遺失者は盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復請求を行うことができます。 ウの場合は2年を経過しているので権利を行使できず、解答は✖となります。

エについて

民法第194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

判例:最高裁判決昭和26年11月27日

要旨では「民法第一九四条により被害者が盗品を回復することを得る場合において、その回復請求前その物が滅失したときは、右の回復請求権は消滅するのみならず、被害者は回復に代る賠償をも請求することはできない」と述べられます。

回復請求前にその物が滅失した時は回復請求権は消滅し、被害者は回復に代わる賠償も請求できないので解答は✖となります。

オについて

判例:最高裁判決平成12年6月27日

判例では「盗品の占有者が民法一九四条に基づき盗品の引渡しを拒むことができる場合において、被害者が代価を弁償して盗品を回復することを選択してその引渡しを受けたときには、占有者は、盗品の返還後、同条に基づき被害者に対して代価の弁償を請求することができる」と述べられます。

被害者又は遺失者は占有者が支払った代価を弁償しないと、その物を回復することができないことから占有者はその物の返還後に代価の弁償を請求できます。

そのため、解答は◯となります。以上、ア=オ=◯・イ=ウ=エ=✖なので解答は2となります。