憲法判例【西宮市住宅条例と合憲性】最高裁平成27年3月27日判決
みなさん、こんにちは!
今日は、最高裁平成27年3月27日判決を解説していきます。
最高裁判決全文はこちらになります。
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争点
西宮市住宅条例における、入居者が暴力団員であることが判明した際に明け渡しを求める規定は、憲法14条1項・憲法22条1項に違反するか。
判決
地方公共団体について 「地方公共団体が住宅を供給する場合において,当該住宅に入居させ又は入居を継続させる者をどのようなものとするのかについては,その性質上,地方公共団体に一定の裁量があるというべき」
どのような者を入居させるかなどには地方公共団体に裁量があるということです。
「そして,暴力団員は,集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の構成員と定義されているところ,このような暴力団員が市営住宅に入居し続ける場合には,当該市営住宅の他の入居者等の生活の平穏が害されるおそれを否定することはできない」
「他方において,暴力団員は,自らの意思により暴力団を脱退し,そうすることで暴力団員でなくなることが可能であり,また,暴力団員が市営住宅の明渡しをせざるを得ないとしても,それは,当該市営住宅には居住することができなくなるというにすぎず,当該市営住宅以外における居住についてまで制限を受けるわけではない」
暴力団員が住民の生活の平穏を害するおそれがあり、明け渡しをすることになっても、他の住宅での居住の制限を受けるわけではない。
まとめ
本件規定は暴力団についての合理的な理由のない差別ではなく、憲法14条1項に違反しない。
「また,本件規定により制限される利益は,結局のところ,社会福祉的観点から供給される市営住宅に暴力団員が入居し又は入居し続ける利益にすぎず,上記の諸点に照らすと,本件規定による居住の制限は,公共の福祉による必要かつ合理的なものであることが明らか」
⇒したがって、本件規定は憲法22条1項にも違反しない。
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