憲法判例【箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟事件】憲法20条政教分離原則

みなさん、こんにちは!

今日は、箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟事件を解説します。

本記事は、最高裁判決を参考にしています。

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争点

①市が特定の宗教団体に土地を無償提供したことが、政教分離原則に違反しないか

②当該団体が宗教団体に当たるか

③市長が慰霊祭に参加した行為が、政教分離原則に違反するか

判決①

国と宗教の関りについて

「相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべき」

目的効果基準の採用しており、また、宗教的な活動に当たるかは、様々な事情を考慮して客観的に判断していきます。

①本件忠魂碑の設置

忠魂碑は「戦没者記念碑的な性格」で、戦後は宗教との関わり合いが希薄であり、「村の靖国」とはみることができない。

②本件団体

戦後者遺族を会員とし、宗教的目的を持つ活動をしていない

③無償提供

学校建設で忠魂碑の土地が必要になり本件土地を代替地として提供したのみ

上記の事情を考慮していくと、土地の提供は専ら世俗的なもので目的効果基準にも該当しない。

 また、箕面市の土地を提供するまでの行為は、宗教との関りが相当とされる限度を超えず宗教的活動には当たらない。

 

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判決②

宗教団体・宗教上の組織若しくは団体について

「宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体のすべてを意味」していない。

それには、国家が支援などをすることで目的効果基準に該当し、政教分離原則に違反するものをいう。

「特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指すもの」とされます。

本件団体について

「戦没者遺族の相互扶助・福祉向上と英霊の顕彰を主たる目的として設立され活動している団体」である。

慰霊祭やなどをはじめとした宗教的色彩を持つ行事にも参加しているが、それには宗教的活動をする意思はなく、団体の会員が戦没者の遺族であることから、それは遺族の要望に沿うもの。

これらを考慮すれば、当該団体は宗教的活動を目的としない団体であり、宗教団体、宗教上の組織若しくは団体に該当しないことが明らかである。

判決③

忠魂碑について

「元来、戦没者記念碑的な性格のもの」

慰霊祭を挙行した団体

当該遺族会は、会員が戦没者の遺族で構成され宗教的活動を目的としない

市長の慰霊祭の参列について

公的な立場にある者の「社会的儀礼」であり、戦没者・遺族に対して弔意・追悼の意を示す目的があったのは明らかである。

以上を考慮すると、市長の行為は社会的儀礼で専ら世俗的、特定の宗教を援助したりするような宗教的活動には当たらない。

こうしたことから、政教分離原則に違反しないとしています。 

 

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練習問題

合っていれば〇、間違っていれば✖で答えよ。

イ.宗教上の祝典,儀式,行事については,その目的が宗教的意義を持ち,その効果が宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるような行為であれば,憲法第20条第3項により禁止される「宗教的活動」に含まれるが,その判断に当たっては,社会通念に従って客観的になされなければならないから,行為者がどのような宗教的意識を有していたかについてまで考慮に入れるべきではない。[№12](司法試験H29 第5問 イ)

ウ.地方公共団体が町内会に対し特定の宗教的施設の敷地として公有地を無償で利用に供してきたところ,当該行為が政教分離原則に違反するおそれがあるためにこれを是正解消する必要がある一方で,当該宗教的施設を撤去させることを図るとすると,信教の自由に重大な不利益を及ぼしかねないことなどの事情がある場合には,当該町内会に当該公有地を譲与したとしても直ちに政教分離原則に違反するとはいえない。[№13](司法試験H29 第5問ウ)

解答:✖、〇

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政教分離原則についてはこちらもご覧ください

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