憲法判例【農地改革と財産権の関係】最高裁昭和28年12月23日判決
みなさん、こんにちは!
今日は、農地改革と財産権の関係を解説していきます。
最高裁判決全文はこちらになります。
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争点
自創法の農地買収対価が憲法29条3項にいう正当な補償に違反するか。
農地買収計画の対価について
「農地買収計画による対価は、田についてはその賃貸価格の四〇倍、畑についてはその賃貸価格の四八倍を越えてはならないという趣旨が定められている(以下この最高価格を買収対価又は単に対価という)。
本件の買収対価について
対価計算の基礎として、公定価格となる米価が採用されていました。
判決
正当な補償について
「その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいう」
⇒そのため「必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでない」 財産権は公共の福祉に適合するように法律で定められることが必要で、「財産権の使用収益又は処分の権利にある制限を受けることがあ」る。
「また財産権の価格についても特定の制限を受けることがあつて、その自由な取引による価格の成立を認められないこともあるから」としています。
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自創法の農地買収対価について
自創法が農地買収対価を「6条3項の額の範囲内で定めることとしたのは正当であり、補償の額は少なくともこの基準内であれば足り、これを越えることを得ない最高限を示したものに外ならない」とします。
また、「この対価基準は、買収当時の一般経済事情を考慮して、これを越えた額を定めることのできる一応の標準を示したに止まるものと解することはできない」としました。
買収対価について②
農地において様々な要因で収益に基づく価格が物価と並行せず、また、「農地には需要に依存する価格が考えられるが、価格が国家の施策によって特定されると、価格も自由な取引によつて成立することはほとんど不能となり、単にその公定又は統制価格が、当時の経済状態における収益との関係において著しい不合理があるかどうかの問題を残すに過ぎないと見なければならない」とします。
そこで以下でこれまでの経緯について考えています。
これまでのことについて
「農地は自創法成立までに自由処分を制限され、地主の農地所有権の内容は使用収益又は処分の権利を著しく制限され、ついに法律によつてその価格を統制されるに及んでほとんど市場価格を生ずる余地なきに至つ」ていた。
「そしてかかる農地所有権の性質の変化は、自作農創設を目的とする一貫した国策に伴う法律上の措置であり、いいかえれば憲法二九条二項にいう公共の福祉に適合するように法律によつて定められた農地所有権の内容であると」しました。
米価改訂について
「対価基準に定められた以後における諸物価の値上りとの関係を見ると、農地にもつとも密接な米価についていつても、対価決定当時の生産者価格と売渡価格は、本件買収令書交付の時までにいずれも数回改訂されている」
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⇒しかし、この米価改訂は「戦後における経済事情の急変により主として生産費が著しく上昇したのに対応した措置であり、生産者たる耕作者を基準とする米価対策の上から当然であつて、なんら生産そのものに直接関係のない地主たる農地所有者に対し、その農地価格をこれに応じ直ちに改訂しなければならないものでは」ありません。
公定・統制価格について
公定・統制価格もその時の経済状態によっていろいろな条件に適合するように定められる必要がある。
ただ、「公定又は統制価格は、公共の福祉のために定められるのであるから、必しも常に当時の経済状態における収益に適合する価格と完全に一致するとはいえ」ない。
⇒「まして自由な市場取引において成立することを考えられる価格と一致することを要するものではない」とします。
そのため、「従つて対価基準が買収当時における自由な取引によつて生ずる他の物価と比べてこれに正確に適合しないからといつて適正な補償でないということはできない」としました。
まとめ
そのため、自創法6条3項の買収対価は憲法29条3項に違反しないとしました。 財産権についてはこちらもご覧ください。
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