憲法判例〔郵便法違憲訴訟〕平成14年9月11日判決

みなさん、こんにちは!

今日は、郵便法違憲訴訟を解説していきます。

判決全文はこちらになります。

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事件

債権者のAが債務者の銀行口座の差押えを申し立てて、裁判所が差押えの正本を特別送達で送達しますが、郵便局員の手違いで送達が遅れてしまいました。

⇒そのせいで、債務者が口座から預金を引き出したことで、差押えできなくなりました。

これに関して、Aは国家公務員の過失によって損害を被ったとして損害賠償を求めますが、特別法の郵便法は損害賠償できる場合を限定していました。そのため、Xには損害賠償請求権が存在しないとされ、1・2審で敗訴したかたちになります。

 

争点

公務員の過失で損害賠償請求をすることが認められるか。

判決

憲法17条について

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

公務員の行為の国民へのかかわり方は様々であるため、「公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断にゆだねたものであって,立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない」とします。

「そして,公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し,又は制限する法律の規定が同条に適合するものとして是認されるものであるかどうか」について

⇒「当該行為の態様,これによって侵害される法的利益の種類及び侵害の程度,免責又は責任制限の範囲及び程度等に応じ,当該規定の目的の正当性並びにその目的達成の手段として免責又は責任制限を認めることの合理性及び必要性を総合的に考慮して判断すべき」としました。

ここまでで述べられたように、公務員の行為による賠償責任を定めるのは立法府の政策判断次第であり、それが賠償責任を免除したりする際には様々な事情を考慮するべきだとしています。

 

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法68条・73条について

「法73条は,損害賠償の請求をすることができる者を当該郵便物の差出人又はその承諾を得た受取人に限定している」

⇒「法68条,73条が郵便物に関する損害賠償の対象及び範囲に限定を加えた目的は,正当なものであるということができる」としました。

書類郵便物について

しかし

「郵便業務従事者の故意又は重大な過失による不法行為に基づき損害が生ずるようなことは,通常の職務規範に従って業務執行がされている限り,ごく例外的な場合にとどまるはずであって、このような事態は,書留の制度に対する信頼を著しく損なうものといわなければならない」とします。

⇒「そうすると,このような例外的な場合にまで国の損害賠償責任を免除し,又は制限しなければ法1条に定める目的を達成することができないとは到底考えられず,郵便業務従事者の故意又は重大な過失による不法行為についてまで免責又は責任制限を認める規定に合理性があるとは認め難い」としました。

まとめ

法68条,73条の規定のうち,書留郵便物について郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に,不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除し,又は制限している部分は,憲法17条が立法府に付与した裁量の範囲を逸脱したものであるといわざるを得ず,同条に違反し,無効であるというべき」としました。

特別送達郵便物について,郵便業務従事者の軽過失による不法行為に基づき損害が生じた場合に,国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し,又は制限している部分は,憲法17条に違反し,無効であるというべき」としました。

以上で述べられたように、本件の法律自体は無効ではありませんが、法律で述べられる場合以外に損害賠償を認めないとする部分が違憲と判断されました。

 

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