憲法判例【法律上の争訟】最高裁平成3年4月19日判決
みなさん、こんにちは!
今日は、最高裁平成3年4月19日判決を解説していきます。
最高裁全文はこちらになります。
争点
裁判所の支部廃止を定めた最高裁判所規則の取消を求める訴訟が認められるか、法律上の争訟とは何か。
判決
本件の訴えについて
「地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則及び家庭裁判所出張所設置規則の一部を改正する規則のうち、福岡地方裁判所及び福岡家庭裁判所の各甘木支部を廃止する部分について、これが憲法三二条、一四条一項、前文に違反する」
「また、本件改正規則の制定には同法七七条一項所定の規則制定権の濫用の違法がある等として、上告人らが廃止に係る福岡地方裁判所及び福岡家庭裁判所の各甘木支部の管轄区域内に居住する国民としての立場でその取消しを求めるというもの」
「上告人らが、本件各訴えにおいて、裁判所に対し、右の立場以上に進んで上告人らにかかわる具体的な紛争についてその審判を求めるものでないことは、その主張自体から明らかである」
「そうすると、本件各訴えは、結局、裁判所に対して抽象的に最高裁判所規則が憲法に適合するかしないかの判断を求めるものに帰し、裁判所法三条一項にいう「法律上の争訟」に当たらないというほかはない」
以上のように、上告人らに関係する具体的な紛争の審判を求めるものではなく、「法律上の争訟」に該当しないので判断はしませんでした。