司法書士試験H27午前の部第10問【共有】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士H27午前の部第10問を解説していきます。 

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第10問 A,B及びCが甲土地を共有している場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち、どれか。

ア Aが、B及びCの同意を得ずに、農地である甲土地について住宅造成工事をしているときは、Bは、Aに対し、その工事の差止めを請求することができる。

イ Aが、B及びCの同意を得ずに、甲土地の全部を占有し、使用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の全部をB及びCに明け渡すことを請求することができる。

ウ 甲土地につき、真実の所有者でないDが所有権の登記名義人となっている場合、Aは、B及びCの同意を得なくても、Dに対し、その抹消的手続きを請求することができる。

エ A、B及びCの間で甲土地についての共有物分割の協議が調わず、Aが裁判所に甲土地の分割を請求したときは、裁判所は、Aが甲土地の全部を取得し、B及びCがそれぞれの持分の価格の賠償を受ける方法による分割を命ずることはできない。

オ Aが死亡し、その相続人が存在しないことが確定し、清算手続きが終了した時は、その共有持ち分は、特別縁故者に対する財産分与の対象となり、財産分与がされず、当該共有持ち分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、B及びCに帰属する。

出典

問題『司法書士試験H27問題

解答『司法書士試験H27解答』 

アについて

判例:最高裁判決昭和10年3月24日

要旨では「 共有者の一人が他の共有者の同意を得ることなく共有物に変更を加えた場合には、他の共有者は、特段の事情がない限り、変更により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることができる」と述べられます。

他の共有者の同意を得ずに共有物に変更を加えた場合は、他の共有者は原状に回復させることを請求できるので解答は◯となります。

 

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イについて

判例:最高裁判決昭和41年5月19日

要旨では「 共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない」と述べられます。

持分価格が半数を超えていても、単独で共有物を占有している物に対して明け渡しを請求できるわけではないので、解答は✖となります。

ウについて

判例:最高裁判決平成15年7月11日

不動産共有者の一人は、 共有している不動産について実態上の権利を有しない者が登記をしている場合に、抹消登記手続を請求することを認めています。 そのため、解答は◯となります。

エについて

判例:最高裁判決平成8年10月31日

判例によれば共有物分割の協議が合わない場合に、エのような全面的価額賠償により共有物を分割することも認められるので、解答は✖となります。

オについて

判例:最高裁判決平成1年11月24日

要旨では「 共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法九五八条の三に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法二五五条により他の共有者に帰属する」と述べられます。

相続人の不存在が確定して清算手続きが終了した場合、持ち分は特別縁故者の財産分与の対象となり、その財産分与がされない場合に限って他の共有者に帰属します。

そのため、オであればAの死亡後に特別縁故者に対する財産分与がされない場合は、他の共有者であるBCに帰属するので解答は◯となります。

以上、イ=エ=✖・ア=ウ=オ=◯なので解答は3となります。

 

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