憲法判例【衆議院議員定数不均衡事件】最高裁昭和51年4月14日

みなさん、こんにちは!

今日は、衆議院議員定数不均衡事件を解説していきます。

最高裁判決はこちらになります。

争点

議員定数が投票価値の平等に違反するか。

判決

法の下の平等について

選挙権に関しては国民すべてが政治的価値において平等であるべきとする徹底した平等化を志向するものであ」る。

「15条1項等の規定の文言上は単に選挙人資格における差別の禁止が定められているにすぎないが、単にそれだけにとどまらず、選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値の平等もまた、憲法の要求するところ」としています。

しかし、「投票価値の平等は、各投票が選挙の結果に及ぼす影響力が数字的に完全に同一であることまでも要求するものと考えることはできない」とします。

⇒「投票価値は、選挙制度の仕組みと密接に関連し、その仕組みのいかんにより、結果的に右のような投票の影響力に何程かの差異を生ずることがあるのを免れないから」

まとめ

ここで述べられるように、仕組みによっては差異が生じることを避けられず、投票価値の平等はその結果の平等を要求していません。

選挙制度に関して

「代表者を通じて国民の利害・意見が反映されるのが目標であり、その一方でそれぞれの国の事情に応じて決定されるべきもの」です。

⇒日本でも具体的な選挙制度の決定を原則として国会の裁量にゆだねている。

そのため「憲法は、前記投票価値の平等についても、これをそれらの選挙制度の決定について国会 が考慮すべき唯一絶対の基準としているわけではな」い

加えて、「国会は公正かつ効果的な代表という目標を実現するために適切な選挙制度を具体的に決定でき」ます。

そうすると、「投票価値の平等は、さきに例示した選挙制度のように明らかにこれに反するもの、その他憲法上正当な理由となりえないことが明らかな人種、信条、性別等による差別を除いては、原則として、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないしは理由との関連において調和的に実現されるべきもの」とされています。

また、「国会がその裁量によつて決定した具体的な選挙制度において現実に投票価値に不平等の結果が生じている場合には、それは、国会が正当に考慮することのできる重要な政策的目的ないしは理由に基づく結果として合理的に是認することができるものでなければならないと解されるのであり、その限りにおいて大きな意義と効果を有する」としました。

まとめ

投票価値の平等とは考慮すべき絶対の基準ではなく、原則として国会の政策的目的との関連で調和的に実現されるものである。

また、投票価値に不平等が生じている場合には、政策的目的・理由に基づく結果として合理的に是認されるべきものである必要がある。

判決②

議員定数配分規定の合憲性

目的

「従来の衆議院議員の選挙における選挙区の人口数と議員定数との間に一部著しい不均衡が生じていたのを是正するため」のものでした。

改正後

ただ、改正後に議員一人当たりの選挙員数と全国平均との偏差の開きが5対1の割合に達していました。

「このような事態を生じたのは、専ら前記改正後における人口の異動に基づくものと推定されるが、右の開きが示す選挙人の投票価値の不平等は、前述のような諸般の要素、特に右の急激な社会的変化に対応するについてのある程度の政策的裁量を考慮に入れてもなお、一般的に合理性を有するものとはとうてい考えられない程度に達してい」ました。

それだけでなく、「これを更に超えるに至つているものというほかはなく、これを正当化すべき特段の理由をどこにも見出すことができない以上、本件議員定数配分規定の下における各選挙区の議員定数と人口数との比率の偏差は、右選挙当時には、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度になつていたもの」としました。

しかし、右の理由から直ちに本件議員定数配分規定を憲法違反と断ずべきかどうかについては、更に考慮を必要と」します。

その考慮について

制定当時に憲法に適合していた法律が事情の変化で合憲性を欠くことになった場合には、憲法違反の瑕疵を帯びることになる。

ただ、「右の要件の欠如が漸次的な事情の変化によるものである場合には、いかなる時点において当該法律が憲法に違反するに至つたものと断ずべきかについて慎重な考慮が払われなければならない」とします。

本件の場合には、「人口の異動は不断に生るため、選挙区における人口数と議員定数との比率も絶えず変動するのに対し、選挙区割と議員定数の配分を頻繁に変更することは、必ずしも実際的ではな」い

「また、相当でもないことを考えると、右事情によつて具体的な比率の偏差が選挙権の平等の要求に反する程度となつたとしても、これによつて直ちに当該議員定数配分規定を憲法違反とすべきものでは」ありません。

そのため、「人口の変動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に始めて憲法違反と断ぜられるべきものと解するのが、相当」としました。

本件の議員定数配分規定について

「同規定の下における人口数と議員定数との比率上の著しい不均衡は、前述のように人口の漸次的異動によつて生じたものであ」る。

⇒偏差の状況から選挙権の平等の要求に反する状況となっており、長きにわたって改正がされていないことを考慮すると、「憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかつたものと認 めざるをえない」としました。

⇒「それ故、本件議員定数配分規定は、本件選挙当時、憲法の選挙権の平等の要求に違反し、違憲と断ぜられるべきものであつたというべき」とします。

まとめ

議員定数配分規定を頻繁に変更することは現実的ではないが、それが合理的期間内における是正が憲法上要求されているのに、それが行われないと憲法違反となり、本件はそれに該当した。

判決③

本件選挙の効力について

上記に述べられたように、本件の選挙は憲法に反違反する議員定数配分規定に基づいて行われたものでした。

ただ、「そのことを理由としてこれを無効とする判決をしても、これによつて直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、「かえつて憲法の所期するところに必ずしも適合しない結果を生ずるこ と」になります。

⇒「これらの事情等を考慮するときは、本件においては、前記の法理にしたがい、本件選挙は憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示するにとどめ、選挙自体はこれを無効としない」としました。

まとめ

憲法違反の選挙制度に基づいて行われた選挙は無効だが、それによってすぐに違憲状態は解決されず、憲法の所期するところに適合しない結果を生じてしまう。

そのため、それに基づいて行われたものを違法とし選挙自体は有効とした。

 

出題例はこちらになります。

司法試験H23公法系科目第4問

 

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