憲法判例【衆議院議員一人別枠方式】憲法14条の関係

みなさん、こんにちは!

今日は、衆議院議員一人別枠方式と憲法14条の関係について解説していきます。

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争点

衆議院小選挙区選出議員選挙において、300議席のうち47都道府県に1議席ずつを「別枠」として割り当て、残りは253議席を人口に比例して配分する「一人別枠方式」としました。

しかし、東京都の選挙区の複数の選挙人が一人別枠方式を含んでいる選挙区割りの公職選挙法の規定は憲法違反で無効とし、これに基づいて行われた選挙も無効と主張しました。

一人別枠方式が憲法14条に違反するかが争点です。

解説

本件選挙当時には一人別枠方式で実施された選挙において、選挙区間の投票価値の較差はその当時最大で約2倍の較差が生じていた。

ここから、一人別枠方式が選挙区間の投票価値の不平等を生じさせる主要な要因となっており、それが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと言うことができる。

選挙区割りも一人別枠方式を含む選挙制度に基づいて定められたものであるため、その選挙区割りも憲法の投票価値の平等に反する状態に至っているとした。

しかし、平成19年6月13日大法廷判決において、平成17年総選挙時点における1人別枠方式を含む本件区割基準及び本件選挙区割りについて、いずれも投票価値の平等に反するに至っていない旨の判が出されていた。

それを考慮すると、本件区割り基準規定・本件区割り規定がいずれも憲法上要請される合理的期間内における是正がなされなかったとはいえず、憲法14条1項等の憲法の規定に反するとは言えないとしました。

 練習問題

合っていれば〇、間違っていれば✖で答えよ。

ア.衆議院議員選挙における1人別枠方式については,人口の少ない県に居住する国民の意思をも十分に国政に反映させるという目的は合理的であるが,その結果生じる投票価値の較差が過大であるから違憲である。[№32](司法試験H27 第16問 ア)

解答:✖

www.eityan-houritu.site

 

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