司法試験民法短答式試験過去問解説H28第12問【留置権及び質権】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験H28民法第12問を解説していきます。

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〔第12問〕(配点:2)
留置権及び質権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№12])

ア.民法上の留置権の成立には,目的物と牽連性のある債権の存在及び債権者による目的物の占有が必要であるが,その債権の成立時に債権者が目的物を占有している必要はない。

イ.質権者が任意に質権設定者に質物を返還した場合,質権は消滅する。

ウ.必要費償還請求権を被担保債権として建物を留置している留置権者は,その建物のための必要費を更に支出した場合,後者の必要費償還請求権を被担保債権として留置権を行使することはできない。

エ.仮登記担保権の実行により不動産の所有権を取得した仮登記担保権者が,債務者に清算金を支払わないでその不動産を第三者に譲渡した場合,債務者は,清算金支払請求権を被担保債権として,譲受人たる第三者に対し,その不動産につき留置権を行使することができる。

オ.質権の目的物を所有する債務者が,質権者に対して被担保債権を消滅させずに目的物の返還を求める訴訟を提起した場合に質権の主張が認められるときは,債務者の請求は棄却されるが,留置権の目的物を所有する債務者が,留置権者に対して被担保債権を消滅させずに目的物の返還を求める訴訟を提起した場合に留置権の主張が認められるときは,引換給付判決がされる。

1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ エ 5.エ オ

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/001182604.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/001184007.pdf

アについて

民法295条で留置権の成立要件は以下のように定められています。

  1. 他人の物を占有している
  2. その物に関して生じた債権を有すること
  3. 被担保債権が弁済期にあること
  4. 占有が不法行為によって始まったものではないこと

ここにあるように、「債権が成立した当時」に目的物を占有することは留置権の成立要件とはされていません。そのため、解答は◯となります。

 

 

イについて

質権の効力は「留置的効力」ですので、それを返還=放棄することは質権を放棄することになり、質権が消滅すると考えられています。そのため、解答は✖となります。

ウについて

判例では「 留置権者が留置物について必要費、有益費を支出しその償還請求権を有するときは、物の保存に必要な範囲を超えた使用に基く場合であつたとしても、その償還請求権につき留置権の発生を妨げない」とされています。

この場合は物の保存に必要な範囲を超えた使用に基づく場合とされていて、ウの問題も後者がそれと類似する性格を持つと考えられます。そのため、解答は✖となります。

エについて

最高裁昭和58年3月31日判決では

「清算金の支払のないまま仮登記担保権者から第三者が目的不動産の所有権を取得した場合には、債務者は、右第三者からの右不動産の明渡請求に対し、仮登記担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができる」とされています。

理由

「土地建物の明け渡し請求は所有権に基づく物権的請求権であり、清算金支払い請求権はその土地建物の所有権取得とともに同一の物であるその土地建物に関する本件代物弁済予約から生じた債権であるから」としています。

以上より、解答は◯となります。

 

オについて

質権と留置権は類似の性質を有していますが、所有者の目的物返還請求に対して留置的効力を主張すると、原告敗訴の判決が下されて引換給付判決は行われないことになります。そのため、解答は◯となります。

以上、ア=エ=オ=◯・イ=ウ=✖なので解答は3となります。

 

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