司法試験民法短答式試験過去問H30第12問―【担保物権】

みなさん、こんにちは!

今日は、民法過去問H30の第12問を解説していきます。

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〔第12問〕(配点:2)
担保物権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№12])
ア.留置権は,その目的物の一部が債務者に引き渡された場合,目的物の残部についても消滅する。
イ.AがBに対して動産売買の先取特権を有していた場合,BがCに対してその目的物である動産を売却し,占有改定によりこれを引き渡したとしても,Aの動産売買の先取特権は消滅しない。
ウ.動産質権の設定は,指図による占有移転をもって目的物を債権者に引き渡すことによっても,その効力を生じる。
エ.不動産質権については,質権者と質権設定者との間の特約で,質権者が目的物を使用収益しない旨を定めることができる。
オ.抵当権者は,目的物が不法に占有された場合であっても,不法占有者に対して,抵当権に基づいて目的物を直接自己に明け渡すよう求めることはできない。
1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ エ 5.エ オ

出典 

問題『http://www.moj.go.jp/content/001258877.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/001259697.pdf

アについて

留置権者は債務の全部の弁済を受けるまで、留置権の全部について権利を行使することが可能です。それは、民法296条から明らかです。

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

出典『民法第296条 - Wikibooks

また、目的物の一部を引き渡す場合には、全部を引き渡す場合とは異なって、留置権が消滅することはありません。

よって、解答は✖となります。 

イについて

民法296条では以下のように規定されています。

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。

民法第296条 - Wikibooks

このように、先取特権の目的物である動産が第三者に引き渡された後は、動産について権利を行使することができません。

よって、解答は✖となります。

 

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ウについて

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

出典『民法第344条 - Wikibooks

質権の設定は目的物の引き渡しによっても効力を生じます。目的物の引き渡しには

  • 現実の引き渡し
  • 指図による占有移転 

この二つが含まれることになりますが

  • 占有改定

これは本条にいう「引き渡し」には含まれないとしています。そのため、解答は〇となります。

エについて

オについて 

最高裁平成17年3月10日判決の要旨では以下のように述べられています。

その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,抵当権者は,当該占有者に対し,抵当権に基づく妨害排除請求として,上記状態の排除を求めることができる。

このように、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難になるときは、抵当権に基づく妨害排除請求権を行使できるとしています。

そのため、解答は✖となります。

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