司法試験民法短答式試験過去問解説H28第13問【先取特権】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験H28民法第13問を解説していきます。

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〔第13問〕(配点:2)
先取特権に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№13])

ア.建物の賃貸人は,賃借人が賃料を支払わない場合,敷金を受け取っており,未払賃料額が敷金額の範囲内であっても,賃借人が当該建物に備え付けた動産について先取特権を行使することができる。

イ.建物の賃借人が,家具店から購入して当該建物に備え付けたタンスについて未だ売買代金を支払わず,かつ,建物の賃料の支払も怠っている場合,家具店が当該タンスについて有する先取特権は,建物の賃貸人が当該タンスについて有する先取特権に優先する。

ウ.会社の従業員は,会社が給料を支払っていない場合,その給料債権につき,未払となっている期間にかかわらず,当該会社の総財産について先取特権を有する。

エ.会社が,電器店から購入した冷蔵庫の売買代金を支払わず,かつ,従業員への給料も支払っていない場合,電器店が当該冷蔵庫について有する先取特権は,従業員が当該冷蔵庫について有する先取特権に優先する。

オ.債務者が約定担保物権,留置権及び特別の先取特権の目的とされていない不動産と動産を有している場合,一般の先取特権者は,まず不動産から弁済を受け,なお不足がある場合に動産から弁済を受ける。

1.ア ウ 2.ア オ 3.イ エ 4.イ オ 5.ウ エ

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/001182604.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/001184007.pdf

アについて

民法313条2項では「建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する」と規定されているので、アの問題でも賃貸人が賃料債権を有することになります。

ただ、本問題は未払い賃料が敷金の範囲内であり賃貸人は先取特権を行使しなくても債権の回収を図ることが可能になります。そのため、解答は✖となります。

イについて

本件のように同一不動産に先取特権が競合する場合、不動産賃貸の先取特権は動産の先取特権に優先します。そのため、解答は✖となります。

ウについて

給与の先取特権の行使で、直接会社の財産を差押えるなどして給与を回収できます。そのため、解答は◯となります。

会社の財産には、例えば売掛債権・自社ビルのテナントに対する賃料債権などが挙げられています。

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エについて

民法329条では特別の先取特権は一般の先取特権に優先すると規定されており、一般の先取特権には「雇用関係」が、特別の先取特権には「動産の売買」が含まれることになります。

そうすると、エの問題では電気店の先取特権が従業員の先取特権に優先すると考えられるので、解答は◯となります。

オについて

 

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