司法試験民法短答式試験過去問解説H28第11問【担保物権】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験H28民法第11問を解説していきます。

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〔第11問〕(配点:2)
担保物権に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[№11])

1.同一不動産上の先取特権,質権及び抵当権の優先権の順位は,当該各担保物権の登記の前後によって決まる。

2.留置権,先取特権,質権及び抵当権には,いずれも物上代位性が認められる。

3.留置権は,占有を第三者に奪われた場合も消滅しないが,その場合には,第三者に対抗することができない。

4.留置権者及び抵当権者は,いずれも目的物の競売を申し立てることができる。

5.動産先取特権は,動産質権に優先する。

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/001182604.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/001184007.pdf

アについて

不動産に関して登記した権利の順位は原則登記の前後で決定されます。ただ、不動産保存の先取特権・不動産工事の先取特権は抵当権よりも優位に行使することができます。

このように例外があるため、解答は✖となります。

イについて

担保物権の中でも留置権のみには物上代位性が認められていないため、解答は✖となります。

ウについて

留置権は物権であるため第三者にも対抗することができます。そのため、解答は✖となります。

エについて

留置権者は留置から解放されるために目的物を競売することができます。そのため、解答は◯となります。

オについて

民法334条では「先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する」とされており、民法330条では動産の先取特権は第三順位となっています。

そうすると、動産質権が動産先取特権が優先されると考えることができるので、解答は✖となります。

 

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