憲法判例【転入届不受理処分取消等請求事件】居住移転の自由

みなさん、こんにちは!

今日は、転入届不受理処分取消等請求事件を解説していきます。

最高裁判決全文はこちらになります。

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争点

住民基本台帳の規定による転入届を法定の届け出事項に係る事由以外の事由を理由として受理しないことができるか。

判決

住民基本台帳について

「住民基本台帳は,これに住民の居住関係の事実と合致した正確な記録をすることによって,住民の居住関係の公証,選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするものである」とします。

不受理できるかについて

「市町村長(または区長)は,住民基本台帳法の適用が除外される者以外の者から法22条(平成11年法律第133号による改正前のもの)の規定による転入届があった場合には,その者に新たに当該市町村(指定都市にあっては区)の区域内に住所を定めた事実があれば,法定の届出事項に係る事由以外の事由を理由として転入届を受理しないことは許されず,住民票を作成しなければならない」としました。

ここに述べられるように、新たに住所を定めたという事実があれば、法定の届出事項に関係する事由以外の事由を理由とした転入届不受理は許されないとしました。

また、「地域の秩序が破壊され住民の生命や身体の安全が害される危険性が高度に認められるような特別の事情がある場合」でも許されないとしています。

練習問題

合っていれば◯、間違っていれば✖で答えよ。

ウ.市町村長は,原則として転入届を受理しなければならない。ただし,市町村には住民の安全を確保する義務があるので,地域の秩序が破壊され住民の生命や身体の安全が害される危険性が高度に認められる場合には,転入届を受理しないことも許される(司法試験H24公法系科目第6問12)。

解答 ✖

www.eityan-houritu.site

 

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