司法試験民法短答式試験過去問H30第18問―【保証】

みなさん、こんにちは!

今日は、民法過去問H30の第18問を解説していきます。

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〔第18問〕(配点:2)
保証に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№18])
ア.保証が付された債権が譲渡された場合においては,譲渡人から主たる債務者に対して債権譲渡の通知をすれば,保証人に対して通知をしなくても,譲受人は保証人に対して保証債務の履行を請求することができる。
イ.未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務を負担する行為をした場合において,その債務の保証人は,保証契約締結の当時,未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務を負担する行為をしたことを知っており,かつ,その後に,当該未成年者の行為が,未成年者の行為であることを理由に取り消されたときは,当該未成年者が負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
ウ.主たる債務者が債権者に対し反対債権を有している場合であっても,保証人は,債権者から保証債務の履行を請求されたときは,保証債務を履行しなければならない。
エ.主たる債務について違約金の定めがない場合,保証人は,債権者との間で,保証債務についてのみ違約金を約定することができない。
オ.特定物の売買契約が売主の債務不履行により解除され,売主が代金返還義務を負担したときは,売主のための保証人は,反対の特約のない限り,当該代金返還義務について保証の責任を負う。
1.ア イ 2.ア オ 3.イ エ 4.ウ エ 5.ウ オ

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/001258877.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/001259697.pdf

アについて

債権譲渡を行う際には主たる債務者に対して譲渡人が通知を行うか、主たる債務者の商人があればよいとされます。

そのため、保証人への通知は不要で、主たる債務者に通知しておけば債権譲渡対抗でき債務の履行の請求もできると考えられるので、解答は〇となります。

イについて

民法449条では以下のように述べられています。

行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。

出典『民法第449条 - Wikibooks

今回は未成年者が保証契約をしていて、それが未成年者であることを理由に取り消されてその取消の理由(=未成年者)だと知っていたときには、保証人は未成年者と同一の負担を有することになります。

そのため、解答は〇となります。

今回は未成年者が保証契約を行っていて保証人がいる場合でしたが、保証人がいなくて未成年者を理由に契約が取り消された場合には、法定代理人にも賃料を請求することはできません。

その場合は、民法121条に基づき「現に利益を受けている限度」で返還の義務を負うことになります。

 

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ウについて

まず、債権者に債務の履行を請求された場合には、保証人は民法452条と453条に基づいて債権者に主張できることがあります。

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。

出典『民法第452条 - Wikibooks

債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、w:保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない

民法第453条 - Wikibooks

452条では「催告の抗弁権」が認められていて、債権者に「主たる債務者に催告せよ」と主張できます。

そして453条では「検索の抗弁権」が認められていて、債権者に「主たる債務者の財産について執行せよ」と主張することができます。

検索の抗弁権を主張するには

  • 債務者に弁済する資力がある
  • 執行が容易である

この二つを証明する必要があります。

また、今回のように主たる債務者が債権者に対して反対債権を有している場合には、保証人は民法457条2項に基づいて相殺することができます。

そのため、解答は✖となります。

エについて

保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。

出典『民法447条2項

民法447条2項にあるように、保証人は保証債務につき違約金か損害賠償の額を約定することができます。

そのため、解答は✖となります。

オについて

最高裁昭和40年6月30日判決の要旨では以下のように述べられています。

特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証の責に任ずるものと解するのが相当である。

この判例では、売買契約解除による原状回復義務・保証人の責任が争われましたが、容姿にあるよ王に、売り主の債務不履行による契約解除の原状回復義務も、保証人に責任があるとされています。

そのため、保証人が代金返還義務を負うと考えられるので、解答は〇となります

以上、ア=イ=オ=〇・ウ=エ=×ですので解答は4となります。

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