【京都府学連事件】写真撮影の許容と憲法13条の関係性

みなさん、こんにちは!

今日は、京都府学連事件を解説していきます。

最高裁判決はこちらになります。

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事件

学生Xはデモに参加していましたが、その様子を巡査Yに写真撮影され、傷害罪及び公務執行妨害罪で起訴されることとなります。

この際に、Xは巡査の撮影した写真が肖像権を侵害するものであり、公務の執行にはならないと主張しました。

争点

みだりに容ぼうを撮影されない自由と憲法13条の関係性

判決

憲法13条について

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

と規定しているのであり、ここから「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する」としました。

さらに「これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し、許されない」ともしています。

 

個人の有する自由について

しかし、個人の有する自由も、国家権力の行使から無制限に保護されるわけではなく、公共の福祉のための必要のある場合に制限を受けることは明らかです。

そして、犯罪を捜査することは、公共の福祉のために警察に与えられた国家作用の一つであり、警察にはこれを遂行する責務があります。

そのため、犯罪捜査に必要な写真を撮影する際に、犯人以外の第三者の容ぼう等が含まれたとしても、許容される場合があるとしました。

 

以上のように、本件では承諾なしに撮影することは許されないとされました。

「肖像権と称するかどうかは別として」としていますが、肖像権を新しい人権の具体的権利として認めた判例となります。

 

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